労働基準法の不利益変更についてお聞きします。 一時的に始業と終業時刻を変更する場合、変更によって労働者が有給休暇を取らざる得ない状況になる場合、不利益変更にあたりますか?

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お礼日時:10/7 20:50

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先ず、労働基準法の不利益変更というのは有りません。有るとすれば、「法律を根拠に労働条件を下げる」事でしょうか。 今回の場合は労働契約法の絡みと民法ですね。 ただ、単に時間帯が一時的に変更になるというのは民事的に言う「不利益変更」とは違います。今回の場合は、会社側の業務命令の権限に属することで、例えば就業規則に「業務の都合により始業または終業時刻を繰り上げまたは繰り下げることがある」等の分があれば、単に業務命令でやっただけで、不利益ととられる事はほぼ無いでしょう。

有給を取らざるを得ない状況ってなんですか?