ベストアンサー
障害者雇用とありますが、お持ちの障害がなにかでかなり変わります。 図を貼り付けますが、「精神障害」や「知的障害」は、原則としてうつ病や適応障害などの精神疾患と「同一傷病」とされます。 なのですでに発病(持病)があることになるので、労災認定はされません。 よってこの場合は傷病手当金(ご質問の傷病手当ではない)の対象になります。 お持ちの障害が身体障害の場合は、適応障害になれば労災の可能性はあります。 ただし「厳しい労災認定基準以上の出来事が業務上にあった証拠を示す必要」があるのでどんな内容でどんな証拠をどれくらい持っているのか次第になります。 それらから「労災認定が難しい」のであれば必然的に傷病手当金の選択になるでしょう。ただしその場合は「会社の業務や対応が原因でストレスが溜まった」という理由には出来ません。あくまで私傷病ですという事にしないとなりません。
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