36協定のやり方を教えてください!今の職場のシフトが不安定で40時間も働けません!しかも税金で3万も取られて最悪です!副業先の時給が本業の時給より高いです!本業4時間、副業6時間で働きたいです!
労働条件、給与、残業・54閲覧
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労働者個人が36協定書を作り届け出るものではなく、36協定は次の手順になります。 ①時間外労働、休日労働の時間を事前に労働者代表または労働組合と会社が協定して協定書を作る。 ②労働基準監督署へ会社が届け出る。
労働基準法36条の規定にある通り、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出れば時間外労働が可能になります。(36協定はあくまでも使用者側の意向に労働者側が同意する事である為、労働時間の改善の為使用者が残業を認めない方針の場合には協定不成立となります。) (時間外及び休日の労働) 第36条 1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 2~11 (略)
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