通勤に関して、これは就業規則違反となりますか? 自動車で通勤する場合、申請した車両以外での通勤を認められていません。 申請時には免許証と申請する車両が保険に入っているかコピーを提出します。 通勤手当(ガソリン代)が支給されています。 上記が就業規則に定められています。 申請以外の車両で通勤した場合は、就業規則違反となるのでしょうか? それとも通勤は私事として、就業規則で定めていても個人の自由なのでしょうか?
法律相談 | 労働条件、給与、残業・128閲覧・100
法律相談 | 労働条件、給与、残業・128閲覧・100
この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう
ご回答ありがとうございます。 勉強になりましたのでベストアンサーとさせていただきます。
お礼日時:10/7 18:59
修理中の代車など止む負えない場合はOKでしょうが、そうでない場合はダメですね。保険がどうなっているのか? 通勤途上の事故であっても会社に責任が及ぶことも有りえます。私事ではない。
違反にはならないですね 個人の自由と言い出したら会社の規律も何もなくなりますよね 仮にマニュキュア禁止 けど透明のマニュキュアなら良いでしょって 言ってるのと同じかなと思います そもそもマニュキュアが禁止なのですからね やむを得ない事情で上司に許可を取っている場合は除く
自動車で通勤する場合、申請した車両以外での通勤を認められていません。 って自分で書いてあるからわかってるのでは? 就業規則で定められている内容に違反をしているのだから、就業規則違反ですよ。 ただし、一般的に車検時や事故時などの代車など、 登録車両以外での通勤を必要とするケースが存在するという現実はあるはずなので、 就業規則の定めに対して、特例が記載されていなくても存在してるはずです。 なので、会社に問い合わせて、慣習的に代車等が認められているのか確認し、その場合のルールを確認したらいいと思います。 確認することで、もしかしたら、一切の特例を認めていない、代車などでの通勤すら禁止というルールかも知れません。(交通機関が他にある場合にはそういうルールがあります。) 通勤時の事故などで無保険車による事故とかの本人が適切な賠償をできない場合には、会社に対して請求が来たりしますので、 公的な部分があるということになりますから、完全な私事だとは言えません。 なので、 会社は社員に対してそういう点でも管理監督指導をする社会的責任があるということになるので、大きな会社では結構厳しく届け出を求めますし、ルールも厳格に運用してる会社があります。
規則違反ですね。 保険のコピー出すのには理由があるんですよ。 例えば事故起こし無保険車で、相手が大怪我。 普通に考えれば運転者の責任。 ですが、最近は使用者責任というのを問われます。 通勤の車を管理していなかったという事で、 運転者が払えない場合代わり、会社が賠償責任を負います。 ほんと無茶苦茶な時代。
法律相談
ログインボーナス0枚獲得!
1文字以上入力してください
※一度に投稿できるURLは5つまでです
※氏名やメールアドレスなどの個人情報は入力しないでください