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やってしまいました。 現在週40で本業で週5で働いており、土曜日にタイミーにて働いています。 副業のタイミーは法定時間外での労働になるので、割増賃金が本来発生しますがタイミーの制限により合算して複数の就業場所で週39時間迄の前提のもと、求人にある報酬金は割増賃金を含まないものになっています。 これは本来使用者は週40時間を超えて、働く労働者に対して、副業で後から締結した企業は割増賃金を支払わなければいけない労働基準法とのことですが労働者が申告やダブルワークで週40働いている旨を企業側に伝えず企業側の知らないところとなれば義務は不要になる認識でした。 私の場合タイミーの副業先には伝えていないので、もし割増賃金が支払われていないことに対して監査が入っても先の理由で副業先の企業側の知るところには当たらない為、違法にはならない認識でいました。 上記のような事由で今の所、法律違反はないと安心して働いておりましたが、そもそも本業と副業を合算して週40を超えて法定外労働をさせること自体が本業の会社だけでなく副業先の各就業所毎日36協定が締結されていること前提での話ということを知りませんでした……。 勿論タイミーは週39制限の前提のもとの求人なので、36協定は結ばれていないようなのでこの時点で合算して週40以降の1分でもタイミーで働いていること自体が労基法違反になっているということと認識しました…。 これは監査や税務署調査などで高確率でバレてしまうものでしょうか…。それとも黙っていれば基本的には通るものなのでしょうか。 仮に副業が本業の会社にバレた時点で、タイミーで働いている=36協定を締結してないので違法というのも芋蔓式にバレてしまうのでしょうか。 よくよく調べて最低限グレーなラインは踏んでも、法に抵触しない線で働いたつもりが思わぬところで労基法違反していたことを知り、とてもショックで違反が発覚し処分されないかが本当に怖いです。ここ最近そのことで食事も喉を通りません。 ここからでも税務署やどこかの担当部署に問い合わせて労基法違反を所定の手続きで打ち消しにできる方法はないですか……。 いろいろ書きましたが真摯にお答えいただける方、労基法周りに詳しい方お願いします。

補足

正直言ってこの国の副業のラインって物凄くハードル高くないですか? タイミー利用者は世の中かなりいると思ってますが、 殆どのサラリーマンは週39〜40本業で本業で36協定を結んでいると思いますので土日もしくは平日の業務終了後にタイミーを利用して働く世の中のサラリーマンのほとんどが労基法違反でアウトな気がするんですが。36協定を結んだアルバイト先でアルバイト•パートを殆どの方がされているんでしょうか。 皆さん基本的には暗黙の了解で黙って普通に働いてるもんなんでしょうか。黙ってればそんなにポンポン摘発されて発覚するようなもんでもないんでしょうか。 凄く労基法違反で怯えてますがよくよく考えればタイマーの利用者数に反して、世の中のサラリーマン殆どこれじゃ働くの不可能だよな…と思ったので。

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回答(2件)

はっきり言いますが、やり方次第です。 副業を個人事業主で行えば、労働基準法は適応外になりますし、36協定もやり方次第でどうにでも出来ます。 サラリーマンでも不可能とは言い切れないのです。

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ここではタイミーで働いている時間が分からないのですが(私が読み込めてないかも)月の時間外で計算した場合に本業とタイミ―合わせて週40時間以上、時間外時間月45時間以内になるのでしょうか。45時過分に関しては当然割り増し対象となりますし、安全衛生法上の時間外管理の管理下にあります。 今回の件、無責任な言い方になりますが、バレるかバレないかで言うとバレないような気がします。タイミ―の給与の払われ方は個人名ですか?個人事業主としてですか?前者の場合は把握される可能性がないとは言えないですが、後者の場合は法人格ですのでまず分からないと言っていいと思います。 副業に関する問い合わせは厚労省が担当となりますので、ご心配なようでしたら確認いただくか、ハローワークでも相談に乗ってくれると思いますよ。

タイミーのアカウントは姓名での登録になる且つ本人の身分証明書の提示も必要なので、当然アカウント登録する姓名=身分証明書の姓名になってないと審査が通らない為、本名で顔写真付きで登録してます。というか皆さんそのはずです。 今まで週40本業で働き、タイミーで休日に4時間働いた週と 週40働き、こちらも同じタイミーにて休日4時間働いた週があります。週40ルールは本業副業累計ですが、36協定は合算ではなく事業所毎とのことでしたので、(本業の方で締は問題なく締結されていることは今回関係ないとして)タイミーの今まで働いた求人の労働条件者には時間外割増25%の記述はあったものの、36協定を結んでいる旨は記載がなかったのでタイマーの副業先に関してはそもそも時間外月45時間ルールは36協定を締結している前提の話になってくると思います…。 本業の36協定下では合算での時間外労働は現状45は超えてません。