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傷病手当金の改正もいよいよ視野に!?
- 2015-04-19(18:52) /
- 未分類
傷病手当金とは、
被保険者が病気やケガで就労できないときに、協会けんぽや健康保険組合、共済組合から
支給されるものです。
(残念ながら、国民健康保険にはありません)
原則、標準報酬日額の3分の2が最長1年6ヵ月の期間支給されますが、
一部の健康保険組合や共済組合では付加給付が行われており、より手厚くなって
いたりします。
このように傷病手当金は、被保険者の収入が途絶えたときに
本人や家族の生活を支える大事な制度なのですが、
残念ながら不正受給があとを絶たないのです。
その手口は、事業主が従業員にうつ病を装わせて不正受給したり、
故意に高額な標準報酬月額で資格取得又は随時改定し、短期間で支給を受けると
いったものなどです。
不正受給は、おもに多くの中小事業所を抱え、事業主やその従業員の顔が見えづらい
協会けんぽで起こっているようです。
こういった不正受給に対し、厚生労働省も対策を講じました。
3月3日に提出されました「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の
一部を改正する法律案」の中に傷病手当金の改正も含まれております。
改正内容としましては、
① 「直近の標準報酬日額の3分の2」ではなく、「傷病手当金の支給を始める日の属する
月以前の直近の継続した12ヵ月間の平均の標準報酬日額の3分の2」とすること
② 被保険者期間が1年に満たない場合には「その者の被保険者期間の標準報酬日額の平均」
または「その保険者の全被保険者の平均標準報酬日額」のいずれか低い方を基準額と
すること
とされています。
順調に法案が通れば、来年4月から導入される予定です。
大事な制度維持のためには必要な改正だということでしょう。
被保険者が病気やケガで就労できないときに、協会けんぽや健康保険組合、共済組合から
支給されるものです。
(残念ながら、国民健康保険にはありません)
原則、標準報酬日額の3分の2が最長1年6ヵ月の期間支給されますが、
一部の健康保険組合や共済組合では付加給付が行われており、より手厚くなって
いたりします。
このように傷病手当金は、被保険者の収入が途絶えたときに
本人や家族の生活を支える大事な制度なのですが、
残念ながら不正受給があとを絶たないのです。
その手口は、事業主が従業員にうつ病を装わせて不正受給したり、
故意に高額な標準報酬月額で資格取得又は随時改定し、短期間で支給を受けると
いったものなどです。
不正受給は、おもに多くの中小事業所を抱え、事業主やその従業員の顔が見えづらい
協会けんぽで起こっているようです。
こういった不正受給に対し、厚生労働省も対策を講じました。
3月3日に提出されました「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の
一部を改正する法律案」の中に傷病手当金の改正も含まれております。
改正内容としましては、
① 「直近の標準報酬日額の3分の2」ではなく、「傷病手当金の支給を始める日の属する
月以前の直近の継続した12ヵ月間の平均の標準報酬日額の3分の2」とすること
② 被保険者期間が1年に満たない場合には「その者の被保険者期間の標準報酬日額の平均」
または「その保険者の全被保険者の平均標準報酬日額」のいずれか低い方を基準額と
すること
とされています。
順調に法案が通れば、来年4月から導入される予定です。
大事な制度維持のためには必要な改正だということでしょう。
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