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2024年12月 7日 (土)

老いたるをとこの寝まどひたる

未来の天皇陛下の進学先

 秋篠宮悠仁親王殿下の進学先が、筑波大学になりそうだという報道がありました。推薦入学での受験をされたとのことです。どの大学を選択されても自由ですが、茨城県つくば市の筑波大学のキャンパスは、塀などで囲われておらず、外部の人も自由に入れるために、殿下の安全性の確保が非常に難しいという問題があります。付属高校は、まだ、キャンパスが狭いので、同じようにオープンな環境でも、警護官が常駐する警備室で校内をモニターできる体制を整えることで、何とか安全性を保つことができたのでしょう。そのくらいのことは、大学のキャンパスでもやるでしょうが、事があってから駆け付けるのでは、距離があるので遅すぎるということになりそうです。そうだとすれば、警護官が常に殿下に張り付くしか安全性の確保ができないと思います。そうした警護を好まれないとすれば、安全性の確保は危うくなります。警護は頭の痛い問題です。また、つくば市までの通学には時間を要するという問題もあります。その間の安全確保にも気を配らなければなりません。場合によっては、筑波大学の茗荷谷の小さなキャンパスの方で授業を受けられるような環境を整備するということも考えられますが、つくば市に通学しないとすれば、学生同士の交流が極めて限られることになります。もしも、ご本人が望まれるのならば、つくばキャンパスの最も新しい国際学生寮に入るという選択肢もあるでしょう。1つのユニットに数名が居住する形で、外国人を含む学友とともに暮らすという経験ができます。殿下のお考え次第ですが、筑波大学の学生生活を十分に堪能するには、お勧めです。筑波大学を受験されたということは、以上の事情は全て考慮の上だと思います。受け入れる側は特に安全性の確保については緊張するでしょうが、人間形成の上で重要な意味を持つ大学生活が、殿下にとって極めて楽しいものになることをお祈りします。

 

大相撲ロンドン公演

 来年秋のロンドン公演のPRのために、八角理事長と弟子の北の若関らが、ロンドンへ行きました。公演は5日間と短いものですが、大相撲という格闘技+芸能文化で、イギリスの人たちに日本の伝統を感じてもらう意義は大きいと思います。ただ、少し心配な面もあります。PRのための写真で、北の若関が、紋付き袴姿ではなく廻し姿で、ロンドンの街をバックにポーズを取っていることです。力士は、土俵では、廻し姿になりますが、街では、正装しているものです。彼らは、武士であり、野蛮人でも、単なる格闘家でもありません。街の中で、裸ということは、本来ありえないのです。人前で裸になることがないイギリス人に誤解されないか、懸念します。なお、公演時には、横綱が欠かせませんので、照ノ富士関に加えて、新しい横綱の誕生が強く望まれます。チャンスを迎えている琴櫻関、豊昇龍関には、初場所での好成績を強く期待します。ロンドン公演もチケットの争奪戦になりそうですが、国技館での初場所のチケットも、相当入手困難な状況になっています。お茶屋さん、旅行社などのエージェントが売れ行き好調と見て、かなりの数を押さえているものと推測します。

 

宅建士法定更新講習

 全日本不動産協会で、法定更新講習を受けました。オンラインでの受講も可能ですが、新しい宅建士証を即日受け取れるので、半蔵門に出向き、丸1日間の講習を受講しました。受講者の年齢幅は非常に広く、昭和10年代生まれの高齢の方も見受けられました。講習に用いるテキストは4分冊で、恐らく目を通すだけでも1週間ほどかかりそうですが、掻い摘んで重要な点だけを解説するスタイルでした。5年ごとの更新講習は、その間の法改正などのフォローアップには欠かせません。関係法令が多いために、知らなかったこともかなりありました。講習では、紛争事例に学ぶことに重点が置かれています。弁護士さんによる判例解説の中で特に興味を惹かれたのは、過去の重要事項説明ミスが不法行為とされれば損害賠償責任を負うこと、取引当事者の意思能力の確認が宅建業者の基本的義務とされたこと(同席する親族が主導して、権利者自身が迎合的に同意するに止まる場合は無効とされる可能性が大)、通常損耗の範囲を契約書に具体的に記しておかないと特約は無効とされること(消費者契約法の観点から借主負担は賃料の3か月分以内とすることが適当)です。税理士さんからの紛争事例の解説では、居住用財産を譲渡する場合に、夫妻で土地と建物を共有にすることにより、それぞれが3000万円の特別控除が使えるので、課税額が抑えられるが、建物を所有していない者は除外されてしまうこと(譲渡する前に建物も共有名義に改めるべき)、更地にして譲渡する場合は、取り壊し後1年以内に契約を締結しないと特例の適用がないこと(基本的に買い手が決まる前に建物の取り壊しを行うのは危険)です。正確な理解がないままに宅建業者が助言してしまうと、損害賠償責任を問われます。自分自身の居住用財産の譲渡でもよくよく注意したいものです。

 

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