調査官報告書で怪我や登園状況が矛盾しているのに「問題なし」とされた件。覆せますか? 親権変更を申し立て中の父親です。 半年の間に娘が4回も怪我をしており(瞼の裂傷、アイロンによる火傷、ナイフによる切り傷で親指爪が真っ二つ、裸足花火による足裏火傷)それぞれの経緯について母親の説明が二転三転しています。 瞼の裂傷 この件の虚偽が保育園の調査報告書によりオープンになりました。 母の陳述書 → 「おままごと台から転倒」 私への説明 → 「見ていなかった」 保育園への説明 → 「姉が見ていて布団ラック転倒。母親は外出していたから見ていない」 診断書 → 「布団ラックが転倒し母が発見」 同じ怪我でもここまで食い違いがあります。 調査報告書の簡易的な評価(保育園のみの調査) 相手方の問題点(数値付き) 遅刻の多さ(常習化) 令和7年4月:出席15日/欠席10日/遅刻13日 令和7年5月:出席17日/欠席7日/遅刻17日 令和7年6月(18日時点):出席10日/欠席4日/遅刻4日 ➡ 4月・5月は出席日数とほぼ同じくらい遅刻している。 しつけ不足 降園ルールを守らず、子どもの希望を優先して遊ばせる。 制服も嫌がれば着せず、園で着替え対応。 家庭でルールやしつけができているか疑問と指摘。 連絡・管理の不備 遅刻の際、連絡がないことが多い。 携帯電話が使えない時期があったが園には報告なし。 提出物や集金も遅れることがある。 調査官報告書には 「枠組みは緩いが協力的であり、監護に大きな問題はみられない」と記載され、 怪我についても「子供の行動か母親の監督かは判然としない。児相が関与していないから問題なし」とされています。 正直、この報告書は母親の虚偽申告を前提にしており、事実を踏まえていないと感じています。 現時点では、病院カルテの嘱託申立てが裁判所に認められたところです。 このように調査官報告と証拠が矛盾している場合、調査官報告を覆せる可能性はあるのでしょうか? 経験や知識のある方にご意見いただけると助かります。