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絶対に見落とすはずがない道路標識で「知りませんでした・故意ではない」は通用するものなのでしょうか? とある道路で歩行者専用になっています。 標識もあるし、道路の真ん中に等間隔で「自転車は降りて通行 ○○警察署」と看板も立ててあり、音声アナウンスでも「歩行者専用道路です」と案内があります。 こんな状態でも自転車走行させて「知りませんでした・故意ではない」と言い張れば通用するものなのでしょうか?

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回答(4件)

『絶対に見落とすはずがない道路標識』の場合は 「知りませんでした・故意ではない」は基本的に通用しません 刑法 第38条(故意) 1-罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2-重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3-法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

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全く通用しません。全面的に、見落とした当人の過失になります。 「知りませんでした・故意ではない」の屁理屈が通用したなら、赤信号無視も踏切内での立往生も オーケイ♡ という話になりませんか?

立て看板もあるのでしたら、知らないでは通らないでしょうね。