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行政事件訴訟法の処分性について質問です。 都市計画法に基づいて、公共施設の管理者である行政機関等が行う開発行為への同意は、右の同意を得ることができず、開発行為を行うことができなくなったとしても、その権利ないし法的地位が侵害されたものとはいえない。 と判例は処分性を否定していますが理解できません… 不同意で開発行為が出来ないのに処分性が無い? 不同意が事実上開発を止めるのだから、処分と同じでは? どなたか分かりやすく教えてください。

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