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実際にするつもりとかではありません よくpaypay倍増で稼いでいる人を目にします。 ですがそれで詐欺をすることはハイリスクと常に隣合わせだと思いました。 そこで「あなたのpayが倍になってしまうかも!?」というキャッチコピーで契約書とその契約に同意するボタンを用意したホームページを作成します。 その契約内容には太文字で「要確認:倍とは0.1倍と2倍を含みその決め方はa地点とB地点がありAはBの真上にあるとします。aから質量1kgの球体を落下させてbに落ちれば0.1倍そうでなければ2倍とします。また、取引後の返金やトラブル等は一切の責任を負いません」と書いておきます。この要確認の内容は「必然的」であるため「賭博罪」には当たりません。しかしそれでは詐欺の意図があったと詐欺罪になるため 「私はそれが必然的に起こるものと知らず賭博罪のつもりでやっていました」といいます。そうすることで詐欺罪にも賭博罪にも当たりません。 こうすることでリスクを低くしたまま詐欺を行えるのでは?意見聞かせてください

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