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宅建試験の問題についてです。 現地の知事が業者に監督処分(指示処分・業務停止処分)をした時には、現地の知事は免許権者に知らせる(大臣へなら報告、知事へなら通知)ことをしなければならない、と私の参考書に書いてあります。 質問ですが、 知事免許の業者に対して、大臣が監督処分をした場合は、免許権者の知事に対しては通知するものなのでしょうか? それと、もう一つ、 業者や宅建士に対して、監督処分のうち、免許取消や登録消除は免許権者や登録権者しかできず、現地の知事ではできないですが、大臣が免許権者ではない業者に対しては大臣は免許取消ができず、宅建士に対しては登録消除ができない、ということであっていますよね? よろしくお願いします。

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回答(2件)

甲知事免許の業者が甲知事から監督処分をされることはありますが、大臣からは甲県知事に監督処分をすることはできません。 ふたつの県に事務所を持つ時に大臣免許を取ります。 大臣は全ての業者に指示や勧告、助言はできますが、 監督処分はできません。 監督処分ができるのは業者の免許権者だけです。 2つ目は、宅建士と宅建業者どちらとも登録を削除できるのは免許権者です。

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ご質問のような、国土交通大臣が「現地」でのできごとについて処分するには、 管轄する都道府県がないといけませんよね? でも、すべて当該都道府県知事が管轄していますよね? 国土交通大臣が処分できるのは、免許権者としての処分に限られるのです 条文上も、65条3項、同条4項に限って主語は都道府県知事だけで、国土交通大臣が入ってないんです