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相続放棄について質問いたします。 母の相続人は、私と弟の2人です。 相続財産は田舎の土地と預貯金のみで、その土地というのが現在竹藪状態で、後々売れたり、家が建ったりするような所ではありません。 固定資産税は年間1万円程度ですが、正直、厄介なだけになるので相続放棄を考えています。 放棄をすると、預貯金についても放棄しないといけないので、さすがにそれは勿体ないです。 例えば、私と弟が受取人となり500万円ずつ生命保険をかけ、残りの預金は110万円ずつ親族に贈与する、もちろん贈与と言っても本来は母のお金なので、必要な時にそのお金は使うことにして母の財産を見た目上無くせば、土地のみ放棄出来ますか?

法律相談 | 税金82閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">50

回答(7件)

>もちろん贈与と言っても本来は母のお金なので、 贈与つまりあげるということです。もしあなたが友達に本をあげ「本来私のだから返して」と言ったらどうなります?本くらいなら返すかも知れないが金なら絶対に返しませんよ。そもそももらったのだから返す義務はありません