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回答(11件)
原則として車道を通行するのがルールですね 道交法第十八条より抜粋 『特定小型原動機付自転車及び軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。』 今まで捕まってこなかったのは貴方の悪運が相当強いか、警察が怠慢だったかのどちらかですね
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https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:3d675574-2c69-405c-a51a-213b22cd9739 警察庁が出してる自転車ルールブックです。ここでは 「単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われます。青切符の導入後も、基本的に取締りの対象となることはありません。」 と書いてます。 6ページ目です。 違反であるけれどもこれだけでは取り締まらない。ということらしいです。
自転車は車両ですよ。道路交通法と道路運送車両法に縛られる軽車両という分類の車両です。 そういう事を教えられずに、「自転車は道路は危険だから歩道」と親に教えられた大人がその子供にそのまま伝えてるから、平気で歩道を走れる人間になってしまっているんです。 交通戦争と言われた、昭和30年代から40年代に子供だった世代が、現代の親であり祖父母なんです。 そして、その世代が警察官になってるんです。 でも、質問者さんはここで訊いて、自転車がどうあるべきか知りましたよね? どうしますか?
車道が通行できない場合の例外対策として、昭和45年の道交法改正時に歩道通行が認められたというルールです。 車道 歩道に分かれる道路を通行する場合は、通常は、車道通行が原則となっています。 ただ 昭和の後半~平成20年頃は、自転車が車道通行する事を警察は注意の対象にしていた時代の名残りから 歩道通行が正しい と云う認識が広まったのでしょうね。