回答(8件)

何らかの影響を与えた場合等には その影響に応じた責任が生じると考えても不都合はないと思います 似たような例には 警備員による交通整理での事故の誘発などの例がありますので 今後の社会にも配慮された判断を、裁判所は行なうのではと推測します

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警察官の助言で詐欺られた、助言内容が想像つきませんが、どんな助言だったのでしょう? ~場合、仮定の話をされてます? 仮定でしたら、何でも仮定できますね。

国家賠償法1条1項に基づいて、その警察官の属する都道府県から損害賠償をされる可能性があります。 【国家賠償法】 第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 弁護士に相談してもいいですが、まずは、警察官の職務執行に関して損害を受けたことについて、 ○ 警察本部監察課(監察官室)に相談する。 ○ 公安委員会に対して、警察法79条に基づく「苦情申出」をする。 といいと思います。 下記は大阪府警の苦情申出の例ですが、全国どこでも同じ扱いです。 https://kouaniinkai.pref.osaka.lg.jp/4033.html

この世界は、「自分の身は自分で守る」が大原則です。 世界中がそうです。 日本人は平和ボケしているので、 ・「どこかの誰か」が、自分を守ってくれる ・何かあっても自分は悪くなく、「どこかの誰か」のせい とすぐに考えます。 だからこそすぐに詐欺に騙されます。 詐欺に遭いたくなければ、「自分の身は自分で守る」「何かあっても、どこかの誰かがなんとかしてくれる」という甘っちょろい考えを捨てることです。