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例えば独身一人暮らしで自殺した場合、親は幼少期に離婚して殆ど会っていなくて、兄弟もいない。 その場合、携帯料金や、携帯端末料金、車のローン、家賃、自殺する直前まで入院していた入院費など、一切がチャラになるのでしょうか?
法律相談・150閲覧・25
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法定相続人がおり、その相続人が相続した場合はチャラになりません。 すなわち相続放棄がなされれば、ある意味チャラになります。 (遺産は家やお金だけでなく、借金などの負債も含まれます) もちろんチャラにされる側もたまったものではないので、家を借りるにしても、車ローンにしても、入院する場合も保証人が必要なのです。
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ローン会社などには死亡連絡が行きませんので 負債が溜まって行って 相当後日になって死亡を知った会社から相続放棄をしていない相続人 つまり負債の状態を知らなかった相続人に請求が行くのだと思いますが 残念ながら法的には相続人に支払い義務があるのですよね
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家を借りるにも、入院するにも、「保証人」を求められます。 本人の支払い能力が無くなったら(死んでしまったら)、とりあえずその「保証人」の所に、「払ってもらえますかね??」と問い合わせが行きます。 払うか払わないかは別の話ですが、死亡=即一切の支払いチャラ、という都合のいい話にはなりません。
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