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周囲に受動喫煙させないよう、配慮義務を課した「健康増進法」について。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11259299221 嫌煙者が言うには、家庭や屋外も対象になっているとの事ですが。 マンションのベランダ喫煙が平然と行われているのは、なぜでしょう? . 違法行為が見過ごされているのかと言うと、そうではないです。 実は健康増進法とは、家庭や屋外においては“形だけの法律”に過ぎず、効力はありません。「できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮」こんな感じの規定なので、ベランダ喫煙が是か非か明確ではないのです。 . 「その規定は民事裁判などで法的効力を有するガー!」このような発言もありますが、健康増進法が有効とされた判例は存在しません。 仮に1件でも賠償が認められた場合、日本は判例主義ですので「ベランダ喫煙の訴訟は全て賠償の対象」となり、つまり【ベランダ喫煙は違法行為】となるわけですが。残念ながら健康増進法に、そんな力はありませんけど? . 喫煙カテでは健康増進法を都合よく解釈している嫌煙者が多くないですか?
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