回答(4件)

福祉六法に違反とはなりますが、必ずしも逮捕・送検となる訳ではありません。互いの属性や親権者との関係性などを考慮、論理的なロジックで刑事処分対象か否か、民刑共に親の考えかたが重要となるでしょう。

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

弁護士の先生、AIによる説明です。 「大学生が中学生と性行為」 同意の認識と法的側面 中学生と大学生の間の性行為は、特に同意の性質という点で非常に複雑な問題を含んでいます。日本では、性行為に関する同意年齢について議論があり、現在の法律では13歳から法的な同意が認められるとされていますが、これは性行為の是非を判断できる十分な成熟度があることを意味するわけではありません。 同意形成の難しさ 中学生はまだ性に関する正しい知識が不十分な場合が多く、性行為のリスクや回避方法について認識が備わっていないことがあります。特に、大学生のような年長者との間には、関係性や地位の差から、たとえ表面的な同意があったとしても、それが真の同意ではない可能性が高いと指摘されています。 処罰の対象となる可能性 地位や関係性を利用した性行為は「不同意」と見なされる可能性があり、処罰の対象となることがあります。性暴力の被害をなくすためには、若年層における性に関する理解を深めるとともに、被害者が保護される社会を構築していくことが重要です。

16歳未満で5歳差要件も満たしていないので合意の上だとしても不同意性交等罪となります。 条例ではありません。

はい、刑法ではなくて都道府県青少年育成条例違反として摘発されます。