とあった。
そんな条文あったか? と思い少し安衛則(安全衛生規則)を確認し直してみた。
うーん? 労働者が実際にその汚物を処理するにあたっての記述ではなし、露出する、という単語もあくまで周囲に対しての区分以上の言葉ではないような……
周辺の条文も見てみる。
第六百二十五条 事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。
あっこれかな? いや、この条文の書き方だと「洗身のための設備」って感じでややズレているような……
文理上だと素手だろうと後から身ぎれいにするための設備が揃ってれば法律上は違反までは問えないのでは……?
第六百二十八条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
第十五条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
清掃のための薬品を明記しているのは殺虫・殺鼠に限定しているし
汚物自体は特殊な化学物質としての制限の対象にはなっていない(特定化学物質障害予防規則)からそこで制限されているわけでもないし……
(安衛令別表6の酸素欠乏危険場所とかは事務所のトイレじゃ無理筋)
第22条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
第23条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
根拠条文まで遡ればだいたいのことは言えるだろうけれど、そのための省令だからなぁ。
https://www.env.go.jp/hourei/11/000357.html
(略)
(略)
(略)
(略)
(ニ) 手袋を使用させること。特に、病原体に感染するおそれのあるごみ等を取り扱う場合においては、不浸透性の手袋等必要な保護具を使用させること。
みたいに近いところ(廃棄物処理法上廃棄物は汚物を含む)までは行けるけど、これもう安衛法じゃないし、ゴミ収集作業だからやっぱりズレてるし。
なんか初歩的なところを見逃している……?
やたらスターを集めていたのですごい気になってここまで書いたけど「安衛法警察だ!」まで言えるだけの知識がなかった。
あと、素手で掃除をさせる会社が悪くないなんて言うつもりは欠片もない。
とはいえ、汚物と接触する仕事が世の中にはある以上、気軽に法違反とは言うのはちょっと怖かった。
しかしまぁ普通素手でトイレ掃除させるような会社のやることを想定した法律が最初からあるかって言ったらなさそうなんだよなあ。
弱者男性じゃねーだろ ふざけんな
既に広まってるはずなのに、まだそれが出来ない人が多いのやばいよね
「クリリン死亡→クリリンのことかー!」のネタが使われすぎて、クリリンが地球人最強ということが伝わってない(クリリン=フリーザーに殺されたキャラ)ことに怒ってる鳥山先生ですか?
会社に新人が入って来た時、指導する先輩は今の自分目線で物事を教えようとするんだよね
だから、出来ない事があったら何で出来ないの?なんて思ったりする
結局教え方もイライラしながらになるからちゃんと伝えられず、新人は育たないし辞めていく事もある