連載6 いよいよクロマグロ釣りが解禁です。しかし・・・
5月22日、突然ビッグニュースがアメリカから飛び込んできた。日本はまだ釣り禁止期間である。
それはアメリカのカリフォルニア沖で長年の友人である88歳の日系人が大きなクロマグロをジギングで釣ったという報告だった。しかも手動のリールである。俺の仲間は還暦を過ぎたら電動リールを使うものがどんどん増えたが。還暦男のお父さんと同年代の人が手動のリールで釣ったのである。もう驚き、感動、感激でしばらく興奮が止まらなかった。
昨年の報告に「遊漁船の名称・都道府県名」という項目が増えてます。
資源管理とか、資源保護に関心が薄いのは釣り人だけではありません。こんな統計もありました。
消費者を対象に調査したところ、そういう意識は調査した国の中で最下位だったそうです。サスティナブルに関しても下から2番目のロシアでさえ70パーセントなのに、日本はダントツ最下位の40パーセント。小学校から教育のやり直しですね。
出典(シーフードレガシー)
資源管理を可能にする条件とは。漁業という日本の問題を考え続ける(前編) | SEAFOODLEGACY TIMES
太平洋クロマグロは日本だけの魚ではない。太平洋狭しと泳ぎ回るのだ。
あの持久力、あのスピードがあるからこそ世界中を泳ぎ回れるのだ。
1日で1トンオーバーは珍しくない。
アメリカの1950年代は遊漁(スポーツ)よりまき網(Purse Seine)の方がはるかに漁獲は多かった。
ところが2000年以降は遊漁(スポーツ、赤丸)のほうがまき網(青丸)より多くなる。釣り人口の激増と経済効果の大きさという明確な根拠が釣り人優先の施策に繋がった。これもアメリカの釣り団体と釣り人が団結して国に訴え続けてきたからである。
黙っていたら何も変わらないのだ!!!
涎が・・・
いつかはこんな大きなクロマグロを日本で釣ってみたい。
最後に
水産庁の遊漁室長の広域漁業調整委員会での発言。俺には何が言いたいのか、何度読んでもわかりません。外人さんはさらにわからないでしょう。
それはアメリカのカリフォルニア沖で長年の友人である88歳の日系人が大きなクロマグロをジギングで釣ったという報告だった。しかも手動のリールである。俺の仲間は還暦を過ぎたら電動リールを使うものがどんどん増えたが。還暦男のお父さんと同年代の人が手動のリールで釣ったのである。もう驚き、感動、感激でしばらく興奮が止まらなかった。
さて、日本もクロマグロ釣り解禁まで残り2日となった。ところが海外からは素晴らしい報告ばかりだが、国内は違反、密漁、そんな報告が次々と来た。もう腹が立つやら、情けないやら。
違反ばかり繰り返していたら未来はありません!!
勘違いしている人が多いので確認してください。
採捕報告は釣り人がやります。船長は報告する必要はありません。またリリースしたマグロも報告をする必要はありません。キープ(陸揚げ)したマグロだけ報告してください。
昨年の報告に「遊漁船の名称・都道府県名」という項目が増えてます。
資源管理とか、資源保護に関心が薄いのは釣り人だけではありません。こんな統計もありました。
消費者を対象に調査したところ、そういう意識は調査した国の中で最下位だったそうです。サスティナブルに関しても下から2番目のロシアでさえ70パーセントなのに、日本はダントツ最下位の40パーセント。小学校から教育のやり直しですね。
出典(シーフードレガシー)
資源管理を可能にする条件とは。漁業という日本の問題を考え続ける(前編) | SEAFOODLEGACY TIMES
ただし、釣り人に同情もあります。あまりにも不公平で不透明な遊漁対策。日本のクロマグロの漁獲枠は令和4年度で11,102トン。そのうちまき網が5,246トンである。それに対して遊漁の枠はたったの40トン。全体の0.36パーセントである。しかも遊漁枠と言うのはない。留保枠の一部を回すので、漁業に突発的な何かが起きたら、その遊漁への配分はさらに減らされる。
令和4年度の漁獲枠
全体 11102.4トン
まき網(小型30kg未満)1398.3トン
沿岸(小型30kg未満)2759.8トン
まき網(大型30kg以上)3847.7トン
沿岸(大型30kg以上)2116.2トン
遊漁 40トン(全体の0.36パーセント)
※遊漁枠というのはない。留保枠の一部が遊漁に回される。
昨年は20トンで釣り禁止となった。その理由は「資源管理の枠組みに支障をきたす」。
全体の0.2パーセントが資源管理に支障をきたすという理由は
どこかの独裁者と全く同じである!!!
さらに追い打ちをかけるように、枠に達して釣り禁止になったら「キャッチ&リリースも認めない」。先進国でキャッチ&リリースを認めてないのは
そんなヒデェ国は日本だけである!!!
その理由はと聞くと「リリース後の死亡率などの科学的検証が必要」だと。
そんなことはとうの昔からわかっているんだから
とっくにやっとけ!!!
そして1年近く経った今も水産庁はなにもやってない。
忘れてんのか?
忘れてんのか?
前号でリリースの必要性を説明した。
その中で委員会で決めたことに関してはパブリックコメントを必ず実施するように水産庁に求めたが、今回もそれは無視された。民主国家としてはあるまじき行為が平然と行われている。理由は圧倒的な数の反対意見が届き、それに対して不透明、非民主的、非科学的な中で決めている現状では対応は困難と考えて逃げたのだろう。他の省庁の官僚は「パブコメも取らずに決めるのは考えられない」と話していた。
逃げるな水産庁!!!
こんな記事も書きました。しばらく人気ランキングで1位でした。
原始時代から変わらぬ日本の釣り 科学的なルール作りを
あの持久力、あのスピードがあるからこそ世界中を泳ぎ回れるのだ。
アメリカもカナダもアイルランドもノルウェーもスウェーデンもニュージーランドも、海を国民共有の財産と考えている国は
どこでも科学的調査はとっくの昔からやってます!!!
海外の中でもアメリカのスポーツフィッシングはとんでもなく恵まれている。1950年代はほとんどクロマグロの釣果はないが、釣り人口が激増してクロマグロ釣りもどんどん釣果報告が増えている。ここ10年間は500トン前後で推移し、昨年は記録的に釣れたと言うから1000トンを超えているだろう。それでも途中で釣りが禁止にならない。対してまき網の漁獲はここ数年は限りなく0トンに近い。
どうして、こんなに違うの?
アメリカ太平洋側の漁獲(太平洋クロマグロ)
IATTC資料(漁業) ISC資料(漁業) スポーツ(遊漁)
2013年 0トン 0トン 809トン
2014年 404トン 401トン 420トン
2015年 96トン 86トン 399トン
2016年 347トン 316トン 368トン
2017年 480トン 466トン 450トン
2018年 39トン 12トン 484トン
2019年 269トン
2020年 117トン
2021年 0トン 推定800~1000トン
ISC資料
IATTC累積漁獲量
1日で1トンオーバーは珍しくない。
アメリカの1950年代は遊漁(スポーツ)よりまき網(Purse Seine)の方がはるかに漁獲は多かった。
ところが2000年以降は遊漁(スポーツ、赤丸)のほうがまき網(青丸)より多くなる。釣り人口の激増と経済効果の大きさという明確な根拠が釣り人優先の施策に繋がった。これもアメリカの釣り団体と釣り人が団結して国に訴え続けてきたからである。
黙っていたら何も変わらないのだ!!!
そして漁業法の改正により、やがて遊漁も資源管理の枠組みの中に入っていきます。
そこで水産庁に強く言います(水産庁は俺のSNS等は全て毎日チェックしてます)
公平、透明に、科学的根拠に基づき、さらに経済効果も考えて遊漁(スポーツ)枠を設けてください。
アメリカは昔からコマーシャル(漁業)とレクリエーショナル(遊漁、スポーツ)を分けてますが、多くの魚種で遊漁の方が枠が多いです。
なんだかんだと言ったけど、今年は我慢するしかない。違反ばかりでは国民の理解を得られません。
クロマグロの資源は2018年から大幅に回復してます。おそらく6月の10トンと言う枠は1週間で到達すると予想してます。皆さんがリリースに専念してくれれば月末まで釣りができますが。
美味しくない夏の時期はリリースを心がけて、9月以降の枠があるのだから、美味しくなり始める9月以降のクロマグロをキープするようにしたらよいと思います。年末までに枠を消化しきれなかったら翌年1月以降に繰り越されます。2月に友人にいただいたクロマグロを食べたけど絶品でした。夏のクロマグロとは雲泥の差でした。
涎が・・・
いつかはこんな大きなクロマグロを日本で釣ってみたい。
最後に
水産庁の遊漁室長の広域漁業調整委員会での発言。俺には何が言いたいのか、何度読んでもわかりません。外人さんはさらにわからないでしょう。
○遊漁室長 水産庁
今回、キャッチ・アンド・リリースの位置付けというのが、この指示の中ではキャッチ・アンド・リリースを最初からする予定の遊漁が認められるのかどうかというところには正面から答えられるような形になっておりません。飽くまでもクロマグロを、遊漁者はクロマグロを採捕してはならないということになっておりますので、狙ってやるということを認めていいかと言われたら、それは私ども、認められないとしか言いようがありません。
ただし、その結果として釣れたものについてキャッチ・アンド・リリースをしたということであれば、その委員会指示の違反にはならないということでお答えしております。
キャッチ・アンド・リリースの扱いにつきましては、今回の御指摘も踏まえまして、今後このような規制を行っていく場合にはどのように位置付けるかということについては検討課題とさせていただきたいと思います。