「故意を欠く」と共謀は不成立 東京地裁
小沢一郎・民主党元代表の判決公判で、東京地裁の大善文男裁判長は、2004年の4億円が政治資金収支報告書への簿外処理されたことについて「報告を受け、了承していた」と認定しながらも、「収支報告書に記載すべきだとの認識がなかった可能性があり、故意を欠く」として、共謀は成立しないとした。
NIKKEI Primeについて
朝夕刊や電子版ではお伝えしきれない情報をお届けします。今後も様々な切り口でサービスを開始予定です。
小沢一郎・民主党元代表の判決公判で、東京地裁の大善文男裁判長は、2004年の4億円が政治資金収支報告書への簿外処理されたことについて「報告を受け、了承していた」と認定しながらも、「収支報告書に記載すべきだとの認識がなかった可能性があり、故意を欠く」として、共謀は成立しないとした。
権限不足のため、フォローできません
ご登録いただいたメールアドレス宛てにニュースレターの配信と日経電子版のキャンペーン情報などをお送りします(登録後の配信解除も可能です)。これらメール配信の目的に限りメールアドレスを利用します。日経IDなどその他のサービスに自動で登録されることはありません。
入力いただいたメールアドレスにメールを送付しました。メールのリンクをクリックすると記事全文をお読みいただけます。
エラーが発生し、登録できませんでした。
ニュースレターの登録に失敗しました。ご覧頂いている記事は、対象外になっています。
入力いただきましたメールアドレスは既に登録済みとなっております。ニュースレターの配信をお待ち下さい。
_