刑の一部猶予、6月から 薬物使用の受刑者ら対象
政府は12日、懲役や禁錮刑の一部を執行した後に残りの刑期を猶予する「一部執行猶予制度」の創設を盛り込んだ改正刑法など関連法の施行日を6月1日と定める政令を閣議決定した。この日以降に言い渡される判決から適用される。
一部執行猶予制度は、3年以下の懲役・禁錮刑の判決のうち、薬物使用者や初めて実刑を科された受刑者が対象。裁判所が再犯防止のために社会の中で更生を図ることが適当と判断すれば、刑の一部の執行を1~5年の範囲で猶予する。
例えば「懲役2年、うち6カ月を2年間執行猶予」との判決を出した場合、刑務所を1年半で出所し、2年間再び罪を犯さなければ収容されることはない。
薬物使用者の場合は猶予期間中、必ず保護観察の対象となり、保護観察所は薬物依存から脱却するためのプログラムを受講するよう指示できる。〔共同〕