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2024年8月 5日 (月)

振込手数料より口座残高が少ない場合の相続手続き

Pxl_20240805_062951064被後見人さん施設退去の作業。業者さんに同行して、私は書類関係の確保。個人情報が含まれている書類は、事務所で廃棄。

相変わらず、この手の作業をすると、ひじの内側や首筋に、かゆみを伴ったアレルギー反応が出ます。

被保佐人さんの相続手続き。普段は「相続センター」との郵送でのやり取りなのに、今回は「窓口で」の指定。口座残高が振込手数料に満たないため、「振込手数料を払いに来て」と言われていることを、事務所を出る直前に知らされ、そんな不経済なことはないと、

行き道で「同行の個人口座に入れてもらおう」作戦を思いつき、成功しています。

但し「預り金専用の口座」ではなく、事務所の口座なので、「残高わずか」の場合の例外です。

被後見人さんの住所異動の手続き。堺市の場合は、住民票の係で処理してもらっている間に、「後期高齢者と介護保険の係を回って来て」方式なので、所要時間は短い目。ただ、「何枚書類書かすのか」というくらい、あちこちに住所と氏名を書かされるのは変わらず、です。

※令和6年8月5日は、日経平均が過去最大の下落。4,451円の値下がりとなった日。

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