罹災証明の申請様式を統一 利便性向上、内閣府
内閣府は、災害の被災者が公的支援を受けるのに必要な罹災(りさい)証明申請書の統一様式を作った。南海トラフ巨大地震などへの備えの一環だ。自宅から離れた避難先で入手した申請書を居住市区町村に提出できるなど利便性が高まる。被災自治体に他地域から応援職員が入った際、様式が同じなら業務が円滑に進む利点もある。全国の自治体に8日付で通知し、対応を求めた。
統一様式は世帯主、罹災原因、被災した家の所在地の項目は必須とし、レイアウトを大きく変えないことを求めている。自治体による独自支援策などを念頭に置き、項目は適宜追加できる。申請者が提出した写真を添付すれば、現地調査せず被害区分を判定できる場合がある点も通知した。
能登半島地震では遠方に避難した人が多く、石川県が作成した統一様式で県内の市町が申請を受け付けた。内閣府が6月に申請書を統一すべきかどうか全国の自治体にアンケートした結果、97%が賛成した。
罹災証明書は、住宅の被害程度を判定し交付され、被災者生活再建支援金の受け取りや仮設住宅への入居などに必要となる。〔共同〕