iDeCoの税制メリットとは 3つの優遇を知る
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・拠出時・運用時は非課税、引き出し時は課税抑える
・一時金で受け取るなら「退職所得」、年金なら「雑所得」
個人型確定拠出年金(iDeCo、イデコ)の魅力は、税制優遇の大きさです。税制メリットのある資産形成の制度にはNISA(少額投資非課税制度)もあります。両者がどのように違うかみてみましょう。
掛け金は全額、所得から控除
まず、投資する資金を拠出する段階で、NISAには特に税制メリットがありませんが、イデコは拠出時にも税制優遇を受けられます。積み立てるときに拠出する掛け金は全額が所得税や住民税の課税対象となる所得から差し引かれます。「小規模企業共済等掛金控除」として、積み立てた金額だけ所得控除を受けられます。
イデコの掛け金を給与天引きで払う会社員は、会社が所得控除を計算してくれるため、年末調整や確定申告は不要です。自営業やフリーランスは確定申告が必要になるので注意しましょう。
所得税は所得が一定の金額を超えた分の税率が段階的に高くなる仕組みです。イデコの所得控除の節税効果をみてみましょう。例えば、一人暮らしで扶養家族はなく、生命保険に加入せず持ち家もないといった最もシンプルなケースで、額面年収660万円のAさんの例を考えてみます。
社会保険料を年収の15%とざっくり想定すると、そのままでは課税所得が337万円となります。課税所得が330万円以上だと所得税の税率は20%です。しかし、イデコの掛け金を月1万円積み立てると、年12万円が所得控除の対象となるため、課税所得が12万円減ります。すると、所得税の税率が10%に下がります。その分の税軽減に加えて、イデコに年間12万円の掛け金を拠出することで、所得税と住民税を合わせて約3万円の節税効果を得られる計算です。
運用中は非課税
イデコは60歳まで引き出せませんが、運用している間の運用益は非課税です。例えば、30歳でイデコに加入して30年、毎年12万円を積み立てたBさんのケースを考えましょう。単純にイデコの拠出時の節税効果を掛け金の20%とすると、30年間の節税効果は72万円にもなります。積み立てた元本は合計360万円ですが、もし投資信託で運用し、平均で年3%の利回りだったとすると、ざっくり計算すると30年後の資産は約590万円に増えている計算です。
引き出し方は3種類、やはり税優遇あり
60歳以降になり、積み立てたイデコの資産を引き出すときにも税優遇があります。受け取り方は①一括(一時金)②年金形式③一時金と年金形式の併用――の3種類から選べます。受け取るお金はすべて課税対象の所得です。ただし、一時金で受け取る分には退職所得控除、年金形式の分は公的年金等控除が適用されます。
一時金として受け取る場合は、会社の退職金と同じ扱いになります。原則、イデコの受給額と会社の退職金とを合算した金額から「退職所得控除」を差し引き、その金額の2分の1が課税対象になります。退職所得控除の計算に使う年数は、会社の勤続年数とiDeCoの加入期間のどちらか長い方を使います。
年金として受給する場合は「雑所得」となり、公的年金があれば合算した上で「公的年金等控除」を差し引いて課税対象の所得を計算します。公的年金等控除は、65歳未満なら最低で年60万円、65歳以上は最低年110万円です。
年金で受け取る場合、注意したいのは社会保険料です。課税される雑所得が増えると、国民健康保険料や介護保険料が高くなる可能性があります。一時金で受給するなら社会保険料には影響しません。
イデコは引き出す際に元本も含めて課税対象になりますが、退職所得控除や公的年金等控除によって実際に課税される金額は抑えられます。このため、結果として大きな税制優遇メリットを享受できるのです。
【マネーの知識ここから・iDeCo 記事一覧】
- (1)iDeCoとは 個人型確定拠出年金の仕組み
- (2)iDeCoの税制メリットとは 3つの優遇を知る
- (3)iDeCoとNISA、どちらを優先? 使い分けのポイント
- (4)iDeCoの商品の選び方 配分変更やスイッチングも可能
- (5)iDeCoの金融機関の選び方 商品の品ぞろえ・手数料比較
iDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)は老後資金のための「資産形成の王様」と呼ばれます。加入して掛け金を払ったときから「所得控除」で税金が安くなり、他にも税制優遇の仕組みがあるからです。NISAとの比較も含め、メリットとデメリットを解説します。
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