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9月いっぱいで退職代行で会社やめました。4月から半年働いてて有給付与が10月からです。ですが私の会社が6月にリフレッシュ休暇として1週間お休みがあり、その時に有給を4日前借りしてました。 しかしそれは強制的なもので、私の意思で有給は前借りしてないのに退職後有給前借りしてた4日分返金か、振込、給料から引くというように言われました。会社の勝手なリフレッシュ休暇に従っただけなのにおかしくないですか?払うべきなのでしょうか

回答(3件)

勝手な、という言い分が勝手ではありますね 労使協定による計画的付与は法律で認められた権利ですので あとは就業規則によりますね グレーゾーンな運用なので明確に白黒ははっきりしないのです 駄目なパターンも良いパターンもあります ただ、面倒だから基本は返還請求しない方がいいってことが多いです

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年次有給休暇は10日以上付与される場合、最低でも年に5日使わなくてはならない、という規則があります。 会社は本人が自由に使える5日を残してその残りの有給を会社が割り振ることができます。(ただし36協定必須) つまり、強制的であっても会社が「本人が自由に使える5日を残してそのほかの有給を指定できる」という協定を結んでいる場合、この4日は有給として処理できます。質問者さんのようにまだ有給発生前の前借の場合は残念ながら会社が言うように「4日分返金か、振込、給料から引く」という処理になりますね。

有給休暇は法律上のもので、前借りや前貸しは法律にない。 会社が便宜上、法律と関係なく付与したから 金を返す義務はなし。退職代行の人は法律に詳しいはずだから知ってます。代行で金払ったんだから会社の説得交渉はそいつにやらせなさい、