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NHK受信料について相談です。 数年前、テレビ設置に伴い、NHKを契約しました。そして、5ヶ月前引っ越しに伴いテレビを廃棄したのですが、引越しする際にNHKを解約するのを忘れていました。今、5ヶ月分の受信料を請求されているのですが、これを払わないで済む方法はないでしょうか? NHKふれあいセンターに電話で問い合わせたところ、解約月までの5ヶ月分の料金はテレビを廃棄していても払ってもらうと言われてしまいました。ですが、本来はテレビがなければ支払い義務はないですよね? アドバイスいただければと思います。よろしくお願いいたします。

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回答(9件)

解約届を出すまでは契約が続行しているので、支払わなければならないでしょう。

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同じく30万円請求された事があります。 無視し続けました。 その後数年後、新たに自らネットで契約しましたが、 30万円は無かったことになりました。

何もしないしかないですね。 テレビが無ければ契約の義務は発生しませんが、それは廃棄と共に 解約の手続きを行わないと契約だけ残ります。ここにはテレビの有無は 関係ありません。銭ゲバ団体ですからね、契約すればこっちのもの という考えしかありませんから。 ただ、よく考えてみてください。 携帯電話、契約されていると思いますが、使わなかったから基本料金は 払わない?電気、ガス、水道みんな一緒です。 契約がある以上、基本料金などは使っても使わなくても支払わないと 止まってしまいます。 今の状況なら、さっさと支払って解約手続きするか放っておくかの いずれかしかありません。電波は止めないので、見ることはできますが、 あとは良心や信念の話と思います。

>これを払わないで済む方法はないでしょうか? あります。 何もせずに払わなければいいのです。 >テレビがなければ支払い義務はないですよね? 違います。 テレビがあってもなくても、支払義務というものは 元々ありません。

厳密には解約してないので払えと言うでしょうが、 そもそも支払いには義務はありませんし罰則もありません。 テレビも破棄して見ていないと考えれば払うのはおかしい。 たかだか5か月分で裁判になる事はありませんし 破棄した証拠もありますので裁判したところで NHKは勝てません。 結論的に言えば、踏み倒せば良いです。