回答受付終了まであと7日
回答(1件)
予審制度の下では原則として強制処分を裁判所(予審判事)が行っていましたので、今で言えば捜査の過程と考えた方がより近いように思います。今は、検事は有罪が獲得できると考える場合に起訴をするので、起訴時点では原則としてすべての捜査が完了しています。予審手続の開始はそれよりも手前であり、意味合いとしては異なるといえます。
この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう
回答受付終了まであと7日
予審制度の下では原則として強制処分を裁判所(予審判事)が行っていましたので、今で言えば捜査の過程と考えた方がより近いように思います。今は、検事は有罪が獲得できると考える場合に起訴をするので、起訴時点では原則としてすべての捜査が完了しています。予審手続の開始はそれよりも手前であり、意味合いとしては異なるといえます。
この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう
法律相談
ログインボーナス0枚獲得!
1文字以上入力してください
※一度に投稿できるURLは5つまでです
※氏名やメールアドレスなどの個人情報は入力しないでください