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戦前は公判の前に予審がありました。 予審は検事が手続きするものでした。 予審で ①公判を開くか否かの判断 ②起訴の手続きに欠缺がないか ③証拠の収集 を判断していました。 検事が予審の手続きをするということは 戦後の検事が起訴の手続きをすると同じでしょうか? つまり予審の手続きをした、ということは戦後の起訴されたと同じ意味でしょうか?

回答(1件)

予審制度の下では原則として強制処分を裁判所(予審判事)が行っていましたので、今で言えば捜査の過程と考えた方がより近いように思います。今は、検事は有罪が獲得できると考える場合に起訴をするので、起訴時点では原則としてすべての捜査が完了しています。予審手続の開始はそれよりも手前であり、意味合いとしては異なるといえます。

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