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親の自己破産について 親が自己破産を検討しています。自宅と土地は親名義です。 その場合は当然債務が0になるかわりに家と土地は手放すことになると思います。 ですが、娘の私が事業資金として300万円ほどその土地を担保にローンを組んでいます。(親の土地に私を債務者とした300万円の抵当権がついている) この状態で親が自己破産した場合は私の300万円の抵当権はどういう扱いになりますか?返済は遅れることなく支払いをしております。 (簡単に言うと自己破産時に娘を債務者とする抵当権がついている場合の扱いについてです)

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