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回答(1件)
現場立会警察官の 業務に行き過ぎ(無暗に他人の個人情報を告知した)があったとして、加害者に漏らしてはいけないことの責任追及できますので、同管轄警察署に人権相談(法務省でも可)の案件ですよ(警察官職務執行法)。
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