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回答(3件)
個人賠償保険とは法的責任部分を支払う保険なので、それ以上の請求は法外な請求なので支払い義務ないと思われます 管理会社側がおかしいです
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個人賠償責任保険で認めたのが妥当な金額です。 さらに200万円払えはめちゃくちゃです。 理事長はそんな半グレみたいな管理会社に同調してはいけません。 貴方は自動車保険に加入していて被害者には 保険会社が賠償。さらに被害者から200万円請求されたら払いますか? 管理会社の主張はそういうこと。 そんな反社みたいな管理会社に加担したら 貴方は恨まれて刺されても仕方ない。
保険は管理組合の契約ながら個人賠償責任(特約?)としても、その保険事故の当事者(加害者・被害者)は個人(区分所有者)ではないのですか?つまり、保険金での不足分は被害者から加害者への請求権となるはずです。 何故そこで保険契約者である管理組合(理事長)が不足分の督促状を出さなければならないのか、保険の門前小僧ながら納得がいきません。 保険会社が「出来ない」とし、管理会社が「出来る」とした具体的内容も不鮮明です(誰が何を出来るのか)。 不躾ながら状況の整理が必要と思われます。