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サッカーJ3の松本山雅のホームスタジアムが使用できなくなったとして、1試合中止になりました。 代替日は決まっておらず、また、スタジアムの使用再開メドも立っていないため、今後さらに中止になる試合が増える可能性もあります。 場合によって代替日もなしになれば、おそらく試合会場を用意できなかった松本の不戦敗かつ罰金などの制裁が科される可能性もでてくると思います。 もしこうなった場合、松本がスタジアムの所有者である県に損害賠償請求をしたら認められるものなんでしょうか? 松本は県とスタジアム使用の契約を交わしていて、プロが使うためアマチュア使用時よりも使用料を多く払っている。安全性が確保されていないなかで県が使用を認めるわけにはいかないので、使用停止の判断は妥当。代わりの試合会場は松本の責任で探さないといけないので、見つからなかったとしても県が全面的に悪いとはならない。 という点を踏まえると、全面的に賠償を認められることはないかと個人的には思います。

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回答(2件)

別に罰金も賠償も無いのでは? というか無観客試合やればいいだけでは。 まあ、同じような事が起こった広島が すぐに客入れて試合してたから、 屋根の小さい松本は会場の一部閉鎖だけで 平日試合開催ですみそうな気もする。

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契約次第かとは思いますが損害賠償は無理でしょう。 それにそんなことをしたらホームタウンとの信頼関係がなくなって今後もずっとスタジアムが使えなくなるじゃないですか。 そうなったらJリーグから退会処分だと思いますよ。