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会社倒産、自己破産 ご閲覧ありがとうございます。 会社倒産、自己破産についてになります。 ※私では無いため、不明な部分もありますが気になった為質問させて頂きます。 Aさんは会社経営、BさんはAさんの同棲中の彼女 Aさんが会社立ち上げ当初の銀行などで貸し受けし、多額の借金があります。 Bさんに毎月少しずつ個人資産渡している。 ※金額まで不明 Aさんは自己破産をして、会社を倒産させ借金を0にして、身内が新たに会社設立(倒産させた会社と業務内容一緒) そして借金ない状態で再度会社の社員として働く こんなことは可能なのでしょうか?? Bさんに何も影響無いのでしょうか? 私はできないと思ってますが、理由が説明出来なくて、、 こんな事できるならどこの会社も、やるのでは?って思ってます。 わかる方いたら理由とどんなことが起きるのか詳しく書いていただけると幸いです。

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回答(4件)

①Bさんが受け取るカネが隠し金だと判定されるとマズイですけどね 少々なら生活費で通るでしょう ②破産が確定すれば次の日から法人の代取になれます。

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自己破産して身内の会社の役員云々自体は手続き上別に問題ないかと。 ただ、新会社やらややこしい話が出てくると話が変わりますよね。 どんな会社か知らないけど、自己破産して身内が~とかそんなことするレベルの会社なら大企業でも無いでしょうし 基本的にはA個人が連帯保証人になっているのならA氏が免責降りたらそれでお終い。 会社としては消滅、A氏は個人的に自己破産したため向こう7年ほどはいわゆるブラックとなりますが、 別に破産者が身内だろうが同業で別会社の取締役になる制限はないです。 せこいとかずるいとか思うかもしれませんがそういう制度です。 が、恣意的な例えばA氏の破産前提で身内が新会社を作ってそこに業務を移したも同然といったようなことが明るみになれば A氏が最初に会社立ち上げ当初の銀行などで貸し受けするような事業であれば まぁその新会社は実績もなくの融資はむずかしくなるでしょうし実績を出せばA氏の名が出て融資も難しいでしょうから同じ末路をたどる可能性はあるでしょうね。 一方、Bさんの話ですが、『Bさんに毎月少しずつ個人資産渡している。』 『少しずつ個人資産渡している。』この言い回しが気にります。 質問者さんがA氏でもBさんでもないなら本来知りえないことのような気もしますがまぁそこはさて置き、 同棲相手に対して、食費やら生活費を常識の範囲で基本的に現金で渡してたとかなら普通かとおもいますが 『少しずつ個人資産渡している。』と言い回しから、管財人が入る前に資産を隠している可能性の話なのかな?という事で 問題はその『個人資産』の内容かと、 車、不動産、口座からの現金等はまずチェックされるでしょうから、違和感ある様なものだと財産の隠匿の疑われる可能性はあるでしょうね。 バレなければいいという感覚というのならバレたら悪質過ぎてそもそも免責が降りない可能性が高いですし下手したら詐欺行為でお縄。 資産額や程度、悪質性によってはBさんも共謀の詐欺事件でお縄コースも可能性はありえますね。 まぁ…そういう手法を取ることを是とするのかどうかは人によりますが完全に自己責任だと思いますよ。不正が無ければ問題ないし不正があればその新会社が続く限りずっと突然の呼びかけ等ビビりながら生きていくかじゃないでしょうか。

◆まず整理:会社と社長の破産は別もの 会社(法人)の倒産 → 法人が破産すると、その法人名義の借金はすべて消滅します。 ただし法人も消滅(登記閉鎖)するため、再起はできません。 社長(個人)の自己破産 → 社長個人が連帯保証人になっている借金(多くの中小企業ではそうです)を含め、個人の債務を免責してもらう手続きです。 つまり、 会社が倒産しても、社長個人が保証している借金は残ることがほとんど。 それをゼロにするには、社長本人も自己破産する必要があります。 ◆Aさんのケースの問題点 Aさんは会社を倒産させ、個人で自己破産して「借金ゼロ」にしたうえで、 身内が同業の新会社を設立し、Aさんがその社員になる──という話ですね。 これは実務上よくある「新旧会社入れ替え(いわゆる“飛ばし”)」のような構図ですが、 やり方によっては次のような問題が発生します。 × ① 破産手続き中の「財産隠し」になる可能性 Aさんが破産前に「Bさんに個人資産を渡していた」点が問題です。 破産手続では、 「債権者を害する意図で、特定の人に財産を移す」行為(たとえば彼女や家族に預ける)は 「偏頗(へんぱ)弁済」や「財産隠匿」とみなされることがあります。 これが見つかると: 免責(借金帳消し)不許可になる 詐欺破産罪(刑事罰)に問われることもある × ② 「名義借り新会社」は実質同一とみなされることがある 新会社を身内(家族や恋人)名義で設立しても、 中身が旧会社と同じ(取引先・従業員・設備など)場合、 「実質同一会社」とみなされることがあります。 この場合: 旧会社の債権者が「新会社に資産を移した」として → 詐害行為取消請求や責任追及をされる可能性があります。 金融機関や取引先から「実質的経営者A」と認識されれば、 → 新会社への信用は得られず、融資も難しくなります。 × ③ 同棲相手(Bさん)への影響もあり得る BさんがAさんの財産を預かっている、または名義を貸している場合: 税務署から「贈与税」が課される可能性 破産管財人から「隠し財産の預り先」として調査・返還請求を受ける可能性 Bさんが「知らなかった」としても、 預かったお金がAさんの破産財産と認定されれば、返還を求められることもあります。 ◆④ 結果的に「借金ゼロで再出発」はほぼ不可能 破産制度は「正直な人を救済する制度」です。 したがって、 財産を隠す 名義を変えて事業を続ける 債権者を不当に不利にする といった行為があれば、免責が下りず刑事事件になる可能性すらあります。 「借金をゼロにして同じことを続ける」というのは、 見た目は“うまくいきそう”でも、法的には非常に危ういです。 ◆正しく再起するには もしAさんが誠実にやり直したいなら: 弁護士を通じて正規の破産手続きを行う 財産や収支を正確に申告(隠さない) 免責許可を得た後、全く新しい法人で再出発 (旧会社との取引・資産・名義を分ける) → これであれば、合法的に再スタートできます。

可能だとは思いますが どちらにしろ多額の融資を受けていて短期間では無理ですね。 何年計画でやるなら可能でしょうが そもそも誰が得するのか?ですよ。 会社倒産させて自己破産し親族が立ち上げて正社員になって良かった良かったになるのですか? 元々儲かっていたならそもそも計画倒産などする必要は無いし 儲かっていなくて倒産なら新たに親族が立ち上げても同じ末路では?