「電子書籍」普及へ著作権法改正案を初公表、作家・出版社・国会議員ら
作家、出版社と超党派の国会議員らで構成する「印刷文化・電子文化の基盤整備に関する勉強会」(座長:中川正春衆院議員)はこのほど、電子書籍の普及に向けた著作権法の改正試案をまとめた。出版社に電子書籍の複製やネット送信、貸与を認める「著作隣接権」を付与することを柱としつつ、作家側の声にも配慮して、いったん出版社に与えた権利を著作権者(作家)が引き揚げることも可能とすることなどを盛り込んだ。
電子書籍をめぐっては、出版社に著作権法上の権利がなく海賊版の抑止が十分にできないという課題があり、出版社はかねて隣接権などの形で権利付与を求めていた。一方、一部の漫画家などからはコンテンツが出版社に死蔵されることを懸念する声が上がっていた。
同勉強会は27日、改正試案を公表した。6月にも詳細を詰め、関係者などの意見を反映した上で改正案の国会提出を検討する。勉強会には超党派の議員のほか、作家では阿刀田高、林真理子、三田誠広の各氏が、また角川グループホールディングス、講談社、集英社、新潮社、小学館、文芸春秋といった大手出版社の社長や会長などがメンバーとして参加。2月に発足し、これまでに会合を3回開催してきた。
出版社としては、電子書籍の事業展開の障害となっていた海賊版対策や作家との関係について法的に解決するめどを付け、電子書籍ビジネスの本格展開を図る考え。従来は文化庁などへの配慮もあり慎重に議論を進めていたが、たたき台となる改正試案を初めて公表することで議論を巻き起こし、法改正とその先の電子書籍ビジネス本格展開への道筋を早期につけたいという意向もありそうだ。
試案で新設を検討している「出版物に係る権利」は、出版社が編集し発行する紙の書籍、雑誌と電子書籍、雑誌を対象とし、出版社に(1)複製権、(2)送信可能化権、(3)譲渡権、(4)貸与権――を付与する。ただし法改正前に発行された書籍や、紙の書籍をスキャンするいわゆる"自炊"は対象としない。
出版社への権利付与により、海賊版の電子書籍が出現した際に、出版社が差し止め請求や損害賠償請求などの対抗措置を行えるようにする。従来は出版社に権利がなかったため、作家が個人で提訴するなどの必要があり、海賊版が広がる一因となっていた。
一方、電子書籍の権利を巡って作家と出版社が争うことを想定し、出版社の権利は発行または書籍の校了、電子書籍の作成完了から25年間とする。「英仏独の著作権法では出版社の権利はいずれも25年と設定されており、それに合わせた」(勉強会メンバーで弁護士の村瀬拓男氏)
さらに(1)書籍の重版や電子書籍の発行などは作家の許諾を必要とする、(2)作家が出版社から権利を引き揚げ、別の出版社から同じ書籍を再発売することを可能とする、(3)争いが解決できない場合に備えて、裁判外紛争解決手続(ADR)の仕組みを用意する――といった規定を盛り込む。
勉強会では、法改正に併せてガイドラインを設け、漫画家が出版社に預けた原画について、一定期間内に漫画家に返却するなどの規定を設けることも検討している。「本来出版社は返さなければいけないのに、運用されていない。権利付与に併せてガイドラインを作れば、出版社がそれを徹底する義務ができる」(勉強会メンバーで出版デジタル機構の植村八潮氏)
これらの規定により、出版社が権利を持ちながら再版や電子書籍化を行わず、作家に権利を戻さないといった"塩漬け"問題を解決するとしている。
出版社の権利は出版物だけを対象とし、作品の登場人物などは含まない。第三者が人気作品の登場人物を使った2次創作を行い同人誌として発行するなどの場合に、出版社が作家の意思に反して発行を差し止めるといった行為を防げるとする。
2月に発足した勉強会のメンバーには議員や作家、出版社の経営トップが名を連ねている。これまでに漫画家の里中満智子氏など、権利付与に慎重な姿勢を示す作家を含む関係者に試案を提示したといい、今後はシンポジウムなどで幅広く試案を公開し意見交換する場を設けたいとしている。
出版社への権利付与を巡っては文化庁の検討会議でも議論が進められていたが、2011年12月に終了した。委員の間では権利付与に前向きな意見も出ていたが、報告書では権利付与について両論併記するのにとどめていた。その後、権利付与した場合のメリットとデメリットについて、文化庁内部と日本書籍出版協会(書協)がそれぞれ検討を進めており、いずれも6月をめどに取りまとめを出す予定。それらに併せて改正試案の全文が公表されることで、夏に向けて法改正の是非や内容に関する議論が再び活発化しそうだ。
(電子報道部 金子寛人)