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改正高年齢者雇用安定法 ~雇用は本当に守られるのか~
- 2013-05-01(18:46) /
- FPのつぶやき
この4月1日(2013年)から施行されております
改正高年齢者雇用安定法により、企業に対して65歳までの雇用確保措置を講ずるよう
義務付けております。
が、心配なのは、” 本当に希望者全員の雇用が守られるのかということ ”です。
法律が施行されたとしても、企業が守らない場合が出てこないとは限りません。
(企業側も守りたくても守れないほど窮地に追い込まれることも・・・。)
大手上場企業とかならまだしも、退職者が、年にひとりいるか、どうかもわからない
中小零細企業であるとか、法律違反を犯しても大した罰則等がない、などであれば可能性が
あるのではないでしょうか?
今回は少し調べてみましたので、お話したいと思います。
調べてみると、やはり以前から、再雇用を拒否された場合の労働者の救済手段として、
どのような方法が認められるのかということは議論となっていたようです。
なぜなら、企業には採用の自由が認められているからです。
そのため、裁判所が企業に対して採用を強制することはできませんので、せいぜい
不法行為等に基づく損害賠償責任が認められる程度ではないかと思われていたようです。
しかし、平成24年11月29日最高裁判決として、
津田電気計器事件・最高裁第一小法廷判決が出され、少なくとも一定の事案内容の下に
おいては、再雇用拒否が違法な場合、再雇用契約の成立が認められる旨の
判示がなされました。
下線部の ”少なくとも一定の事案内容の下においては、 ”という部分に含みがあって、
気にかかりますが、それはケース毎に判断されるものですので仕方ありません。
ともあれ、再雇用拒否が違法とされた場合に、損害賠償といった金銭解決にとどまらず、
契約の成立・存続、職場復帰が認められたということで、企業側も通常の解雇と
同様のリスクがあると認識せざるを得なくなるため、対応は慎重となるでしょう。
今回は、特に雇用確保措置の一つとしての「継続雇用制度」を主にお話致しました。
今後、ますます雇用・労働問題については、複雑になっていくように感じております。
改正高年齢者雇用安定法により、企業に対して65歳までの雇用確保措置を講ずるよう
義務付けております。
が、心配なのは、” 本当に希望者全員の雇用が守られるのかということ ”です。
法律が施行されたとしても、企業が守らない場合が出てこないとは限りません。
(企業側も守りたくても守れないほど窮地に追い込まれることも・・・。)
大手上場企業とかならまだしも、退職者が、年にひとりいるか、どうかもわからない
中小零細企業であるとか、法律違反を犯しても大した罰則等がない、などであれば可能性が
あるのではないでしょうか?
今回は少し調べてみましたので、お話したいと思います。
調べてみると、やはり以前から、再雇用を拒否された場合の労働者の救済手段として、
どのような方法が認められるのかということは議論となっていたようです。
なぜなら、企業には採用の自由が認められているからです。
そのため、裁判所が企業に対して採用を強制することはできませんので、せいぜい
不法行為等に基づく損害賠償責任が認められる程度ではないかと思われていたようです。
しかし、平成24年11月29日最高裁判決として、
津田電気計器事件・最高裁第一小法廷判決が出され、少なくとも一定の事案内容の下に
おいては、再雇用拒否が違法な場合、再雇用契約の成立が認められる旨の
判示がなされました。
下線部の ”少なくとも一定の事案内容の下においては、 ”という部分に含みがあって、
気にかかりますが、それはケース毎に判断されるものですので仕方ありません。
ともあれ、再雇用拒否が違法とされた場合に、損害賠償といった金銭解決にとどまらず、
契約の成立・存続、職場復帰が認められたということで、企業側も通常の解雇と
同様のリスクがあると認識せざるを得なくなるため、対応は慎重となるでしょう。
今回は、特に雇用確保措置の一つとしての「継続雇用制度」を主にお話致しました。
今後、ますます雇用・労働問題については、複雑になっていくように感じております。
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- 改正高年齢者雇用安定法
- 雇用確保措置
- 継続雇用制度
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
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