光市事件弁護団最高裁欠席問題について~では、弁護団にいかなる選択肢があったのか?
適正手続(裁判員・可視化など) / 2007-09-13 00:10:59
光市事件弁護団が最高裁を欠席した件について、コメントがばらばらになっているので、一本、エントリーを立てました。最高裁欠席問題については、こちらにコメントをしてください。
もう一度、光市事件弁護団が欠席に至った経過を振り返りましょう。
まず、安田弁護士ら新しい弁護団が事件を受けたのは、最高裁の弁論の2週間前。安田弁護士に対し、被告人は、「殺そうと思って殺したのではない、強姦しようと思って訪ねたのではない、子どもも殺そうと思ったのではない」という主張をした。この主張は、それまでに萌芽はあったが、1、2審で弁護人が正面から取り上げて主張することはなかった。
弁論は1回で結審されるので、延期申請をした。それまでは、延期申請は裁判所と協議のうえ、弁論の日程を変更するのが通常だった。
ところが、今回は、延期申請をしたら事情を聞かずに却下した。
そこで、弁護団は、準備できないまま弁論に臨むことは被告人の利益にならないと考え、弁論を欠席した。欠席すれば、弁論を開くことができず、事実上、弁論を延期することができる。
…以上の経過について、検討してみよう。
①まず、最高裁が弁論を開くことを決定した(つまり死刑もあり得ることの決定をした)のは、弁論期日の3ヶ月前であったが、安田弁護士らが被告人と接見して事情を聞いたのは弁論の2週間前であった点について、安田弁護士は責められることはあるだろうか?いつ、安田弁護士に被告人から連絡があったのかは確認していないが、弁護人として受任していないのだから、来てほしいという連絡があったら直ちに訪問しなければならない義務はない。例え訪問しなくても問題はない。ということで、この点は、非難できない。
②次に、安田弁護士が2週間前に被告人から、1、2審における主張と違う主張を聞いたことについては、どうか。聞いた安田弁護士を責めることはできない。
③弁論延期申請をした点はどうか?新たな主張という特別な事情により十分な弁護ができそうもないのだから、延期申請するのは当たり前。
④延期申請が認められなかったため、欠席したのはどうか?
欠席しなかったら、十分な弁論もできず、被告人に不利益となった。十分な弁論をするためには欠席し、事実上延期することもやむを得なかった。
この一連の流れのどこが非難されなければならないのだろうか?
むしろ、裁判所は、被告人が、弁論の2週間前に、新しく選任された弁護人に対し、1、2審とは違う主張を被告人がしたらしいということを知ったのであれば、真実を発見するためには、その主張を十分に行わせた上で審理するために延期するべきであり、延期をしなかった裁判所こそが、非難されるべきである。裁判所が協議のうえ、延期をしていれば、弁護人は欠席戦術に出る必要はなかった。
なお、補足して、⑤弁護団が欠席する際、弁護団は被害者遺族に直接連絡する必要があるか?という論点については、ない。なぜなら、最高裁は、だれが出席するのかを把握しており、中止になった以上、連絡をするのは最高裁が行うべきことだから。
①~⑤のほかに欠席問題で、論点があるならば、論点をあげていただいても結構です。以上のような論点について、弁護団に懲戒請求をするほどの問題があるというのであれば、その旨コメントしてみてください。その際、どの論点についてのものであるかがはっきりと分かるようにしてください。
(出所:http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/4db41ed7eb2ffe89026aad9812a24fa4)
適正手続(裁判員・可視化など) / 2007-09-13 00:10:59
光市事件弁護団が最高裁を欠席した件について、コメントがばらばらになっているので、一本、エントリーを立てました。最高裁欠席問題については、こちらにコメントをしてください。
もう一度、光市事件弁護団が欠席に至った経過を振り返りましょう。
まず、安田弁護士ら新しい弁護団が事件を受けたのは、最高裁の弁論の2週間前。安田弁護士に対し、被告人は、「殺そうと思って殺したのではない、強姦しようと思って訪ねたのではない、子どもも殺そうと思ったのではない」という主張をした。この主張は、それまでに萌芽はあったが、1、2審で弁護人が正面から取り上げて主張することはなかった。
弁論は1回で結審されるので、延期申請をした。それまでは、延期申請は裁判所と協議のうえ、弁論の日程を変更するのが通常だった。
ところが、今回は、延期申請をしたら事情を聞かずに却下した。
そこで、弁護団は、準備できないまま弁論に臨むことは被告人の利益にならないと考え、弁論を欠席した。欠席すれば、弁論を開くことができず、事実上、弁論を延期することができる。
…以上の経過について、検討してみよう。
①まず、最高裁が弁論を開くことを決定した(つまり死刑もあり得ることの決定をした)のは、弁論期日の3ヶ月前であったが、安田弁護士らが被告人と接見して事情を聞いたのは弁論の2週間前であった点について、安田弁護士は責められることはあるだろうか?いつ、安田弁護士に被告人から連絡があったのかは確認していないが、弁護人として受任していないのだから、来てほしいという連絡があったら直ちに訪問しなければならない義務はない。例え訪問しなくても問題はない。ということで、この点は、非難できない。
②次に、安田弁護士が2週間前に被告人から、1、2審における主張と違う主張を聞いたことについては、どうか。聞いた安田弁護士を責めることはできない。
③弁論延期申請をした点はどうか?新たな主張という特別な事情により十分な弁護ができそうもないのだから、延期申請するのは当たり前。
④延期申請が認められなかったため、欠席したのはどうか?
欠席しなかったら、十分な弁論もできず、被告人に不利益となった。十分な弁論をするためには欠席し、事実上延期することもやむを得なかった。
この一連の流れのどこが非難されなければならないのだろうか?
むしろ、裁判所は、被告人が、弁論の2週間前に、新しく選任された弁護人に対し、1、2審とは違う主張を被告人がしたらしいということを知ったのであれば、真実を発見するためには、その主張を十分に行わせた上で審理するために延期するべきであり、延期をしなかった裁判所こそが、非難されるべきである。裁判所が協議のうえ、延期をしていれば、弁護人は欠席戦術に出る必要はなかった。
なお、補足して、⑤弁護団が欠席する際、弁護団は被害者遺族に直接連絡する必要があるか?という論点については、ない。なぜなら、最高裁は、だれが出席するのかを把握しており、中止になった以上、連絡をするのは最高裁が行うべきことだから。
①~⑤のほかに欠席問題で、論点があるならば、論点をあげていただいても結構です。以上のような論点について、弁護団に懲戒請求をするほどの問題があるというのであれば、その旨コメントしてみてください。その際、どの論点についてのものであるかがはっきりと分かるようにしてください。
(出所:http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/4db41ed7eb2ffe89026aad9812a24fa4)