未来を信じ、未来に生きる。

今に流されず、正論を認識し、社会貢献していく人生を切り拓くブログ道。

卒業資格の履修漏れ事件と教育基本法改定問題ー自公政権の責任を追及しようー

2006-10-30 04:46:52 | 国内教育
世界史などの卒業に必要な科目を履修している、していないに関わらず、高校生は自民党と公明党の連立政権が実現している受験競争教育のストレスの犠牲になっているわけです。

 ですから、希望者は全員、高校・大学へ進学して、希望者全員が卒業できるようにする教育制度改革こそが子供らと保護者の願いではないでしょうか?

 その前には、資格検定試験のようなもので、ある程度の学力があれば進学できるような制度、いわば「卒業を難しくする制度」へ緩和することも今の競争試験よりはましな教育制度となるでしょう。

 同時に、卒業できる資格を得るために少人数制の学級制度とか教職員の多忙化解消、学校教育カリキュラムを子供の発達本位に是正していく教科書改革も必要ではありませんか?

 戦前と戦後教育の本質上の相違点は受験競争制度とか、体力、知力の教育制度、教育内容と方法ではなくて、道徳力の教育制度、各学校での道徳教育の内容と方法にあります。

 戦前と戦後では、各学校を含む社会全体の「愛国心」教育の在り方が180度変わるべきなのです。ですが、相変わらずの戦前型の道徳教育を各学校へ注入・管理・行政介入を繰り返していたのが自民党の道徳教育政策です。

 そこで、今現在、10月30日から臨時国会の委員会審議に入る教育基本法改定問題の争点であります。

 すなわち、戦前型の国家権力の監視と統制・管理の「愛国心」教育体制か、戦後憲法・教育基本法型の「愛国心」教育か、が教育基本法改定問題での争点となっております。

 しかも、重大なのは自民党のみならず、公明党が自民党政治のエンジン、アクセル役として国会内外で教育基本法改定に異常な執念を燃やしているのです。

 まったくの末端学会員に対する誤魔化しです。教育基本法の改定を実現しようと具体的に説得活動を策動しているのが公明党の創価学会員対策です。

 学会員のみなさん、公明党と創価学会の執行部に騙されてはなりません。

 教育活動に戦争教育と上意下達のトップ・ダウンは不要ではありませんか?

 教育基本法改定が国会で差し迫る今、創価学会の善良な末端会員のみなさんが公明党と創価学会の執行部のトップ・ダウン誤魔化しに対して、猛然と抗議の電話・ファックス・メール、デモにご参加してくださいますようにお願い申しあげます。

 だいたい、受験競争制度とか高学費制度を子供らに強制してきた自民党・公明党の連立政権が、「愛国心」とか道徳教育とかを主張したところでしらけるばかりです。

 イラク戦争で5万人のイラク人民を殺すことに参戦した自民党と公明党に道徳を語る道義的な資格など完全にないのではないでしょうか。

 道徳教育・「愛国心」を語る資格を持つ者は、戦争で殺される市民たち、子供と保護者の不安としんどさというココロの声に耳を澄まして、少なくとも次のような人間性を態度で示すことが必要ではありませんか?

①受験競争制度を資格試験制度へ緩和する。

②高学費を引き下げる。

③イラク・アフガン戦争への参戦に反対し、撤退の政策と活動をしていなければならない。

 ところで、卒業資格の履修漏れ問題についてであります。受験科目に関係のない科目に時間を割かれた子供と受験科目に特化して時間を使った子供では、明らかに後者の子供が有利であり、しかも後者の子供らの多くは進学校である。

 もちろん、後者の子供は悪くないから、卒業できて当然ですが、問題は前者の子供で入学試験に不合格となってしまった子供の救済をどうするかです。

 各自治体の教育委員会及び国の文部科学大臣の責任であります。前者の子供で入学試験に不合格となってしまった子供の救済をどうするのでしょうか?

 学校教育現場の責任者は校長であります。しかし、校長は事実上、学校現場の代表ではなく、教育委員会の意思で学校の教職員を管理しているわけですから、校長の責任は免れませんが、教育委員会及びその背景である国の文部科学大臣の責任を追及せねばなりません。

 進学校の進学率の競争を管理し、煽ってきた者の責任を真っ先に指弾していく方向であり、現場の教職員を排除・指弾していく文部科学大臣ら教育委員会の圧力を撥ね退けていく世論を盛り上げていこうではありませんか!

質疑応答

質疑

現実に法令違反している教師を切るのが先決だろうね。

応答

もちろん、職員会議で校長及び教育委員会、文部大臣・政府与党の受験進学率の管理の圧力に泣く泣く従わされた教師の子供らに対する責任はありますね。

 しかし、現場の教師に対する受験進学率の管理の圧力をかけ続け、受験教育の管理暴圧を現場の教職員に押し付けてきた現場の教師及び子供らに対する学校長と教育委員会・文部大臣・政府与党の責任を真っ先に追及・指弾せねばならないのではないでしょうか?

 こうしてみると、現場の教職員で泣く泣く受験教育のために学校カリキュラムを捻じ曲げざるをえなかった事情を酌量すれば、現場の教職員に責任がないとまではいえませんが、それ以上に学校長・教育委員会・文部大臣・政府与党の受験教育を現場に押し付けてきた責任の方が犯罪的であり、重大ではないでしょうか?

 現場の教職員を切るのが先ではなく、政府与党・文部大臣及び教育委員及びそれに迎合した学校長を切ることが先ではないでしょうか。現場の教職員は彼らの受験管理制度の暴圧に従わされた面があるのであり、首切りにするのは行き過ぎた責任追及となるのではないでしょうか?
 
 基本は現場の教職員の責任は学校長、教育委員会、文部大臣・政府与党よりは軽いということです。

 刑罰を行使するのであれば、重刑で処断されるべきは政府与党・文部大臣であり、現場は軽い刑罰だというのが法の現実ではないでしょうか?
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危険度全開の改憲・国民投票法案が遂に審議入りー自民・公明議員を落選させようー

2006-10-26 23:58:14 | 国内政治
 憲法改正国民投票法案が本日(10・26)審議入りする。何度も述べてきたが、この法案には、①発議から投票するまでの期間が短い、②与党案では、公務員・教育者に対する運動規制が残っている、③国民の過半数の賛成の定義が甘いため賛成が少数であっても可決されるおそれが大きい、などといった問題があるが、何といっても、無料放送や無料広告が国会議員の議席数によって割り当てられるという点は、とんでもない規定で、国民軽視も甚だしい。

何度でも繰り返します。問題点は次の点です。

 まず、①改憲案の内容を国民に伝える広報協議会が議員によって更正されるが、この配分は、議席数によって決まる。【第12条3項 委員は、各議院における各会派の所属議員数の比率により、各会派に割り当て選任する。】

 …ということは、改憲賛成派が3分の2以上いないと改憲案は発議できないので、広報協議会のメンバーは3分の2以上を占める。


 次に、②テレビや新聞で改憲案について無料で説明する機会が、政党に与えられるが、その場合、政党に所属する国会議員の数に比例してテレビラジオ無料放送の放送時間や新聞無料広告のスペースを割り当てることになっている。

【107条3項 第一項の放送に関しては、すべての政党等に対して、同一放送設備を使用し、憲法改正の発議に係る議決がされた際当該政党等に所属する衆議院議員及び参議院議員の数を踏まえて憲法改正案広報協議会が定める時間数を与える等同等の利便を提供しなければならない。】
【107条5項 政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、憲法改正の発議に係る議決がされた際当該政党等に所属する衆議院議員及び参議院議員の数を踏まえて憲法改正案広報協議会が定める寸法で、新聞に、憲法改正案広報協議会が定める回数に限り、無料で、憲法改正案に対する意見の広告をすることができる。】

 …ということは、①と同じように、改憲賛成派から流れる情報が3分の2以上を占めるということだ。

 例えば、改憲案について60分の広報放送をするとしましょう。現在、明確に9条維持を明らかにしている政党(社民・共産)は衆参合計して31人、無派閥を除く衆参合計議員数は695人。したがって、9条維持派が占める割合は、4.5%…。

60分×4.5%=2分42秒…。

 つまり、9条を維持しようという政党からの説明は、カップラーメンにお湯を入れても食べる状態にならないくらいの時間しかできない。残りの全ての時間は、9条を変えようという政党からの説明に当てられる…。

 新聞で考えてみよう。1面は53センチ×38センチ=2014平方センチメートル

 この4.5%は、90.63平方センチメートル…ということは9.5センチ四方…。

 新聞1面のうち、9条維持派の意見は10センチ四方にも足らないスペースしかないのだ…。

 例として、9条の問題を挙げたが、言いたいことは、本来、広報のスペースは、改憲案に賛成の立場、反対の立場に平等に与えられなければならない(諸外国はそうなっている。ここ←参照)のに、自民公明、民主の上程した案は、賛成派が市民をマインドコントロールできるようなシステムになっていると言うことだ。

 これって完全に国民を馬鹿にしている。だって、通常の法律は議会に成立をゆだねているけれど、憲法を変える際は、議会のあり方も含めて決めることだから、主権者である国民自身が投票しようということなのだから、国会議員の数によって宣伝の仕方が影響されてはならないはずだ。はっきり言ってでしゃばるな!!と言いたい。憲法はあんたたち議員の権力に一定の枠をはめるものなんだから、あんたらが出しゃばるのはおかしい…

 諸外国でも、改憲案に関する宣伝については、媒体を賛成派と反対派と平等に使わせたり、国費の補助も賛成派と反対派と平等に渡されるケースがほとんどだ。

 (グーブログ「情報流通計画byヤメ記者弁護士」から全文引用)
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教育基本法「改正」案に対して、弁護士会 過半数「反対」「慎重に」

2006-10-24 22:02:11 | 国内教育
 安倍内閣が今国会で成立をねらっている教育基本法「改正」法案に対し、全国の弁護士会が続々と反対を表明しています。

 九月十五日に日本弁護士連合会が「改正」法案反対の意見書を出したほか、二十三日までに、全国五十二の弁護士会のうち過半数の二十七弁護士会が反対・廃案や「慎重であるべき」との意見書や会長声明を発表していることが、本紙の調査でわかりました。

 現在検討中の弁護士会もあり、今後さらに増える見込みです。北海道弁護士会連合会は、定期大会で反対を決議しています。

「検証が不十分」「愛国心」に危ぐ
 
 どの弁護士会も「教育の憲法」といわれる教育基本法を全面改定するには、検証が不十分だと指摘しています。

 「法案を対象にした委員会における審議のみでは、広範かつ総合的な調査研究討議を行うには不十分である」(日本弁護士連合会)。

 「法改正の必要性が何ら示されず、国民的議論を欠いたまま、拙速な審議を行えば、国家百年の計といわれる教育を根本において誤らせることになりかねない」(札幌弁護士会)

 また、「愛国心」については、「これを法律で強制する場合には、現行憲法及び現行教育基本法の最も基本的な価値である『個人の尊厳』への介入、『思想良心の自由』(憲法第一九条)の侵害となるおそれが強い」(福井弁護士会)と危ぐしています。

 島根県弁護士会は声明で、「日本において教育を受けている外国人の子どもの思想・良心の自由を侵害し、多民族・多文化共生の教育という世界潮流に逆行するおそれもある」と指摘しています。

 現行法第一〇条は、戦前の教育が、過度に国家統制され、軍国主義一色に染め上げられていった歴史的教訓に立って設けられたものです。

 東京弁護士会は、「改正」法案が現行法一〇条を変更することで、「国家が法律により教育に介入し、統制することができる根拠を設けるものとなっている」と指摘。

 また、「権力機構が教育に不当に介入を抑止する必要性と重要性は、今日においても全く失われていない」(鹿児島県弁護士会)としています。

教育は国民の財産/強行は許されない
 

 教育基本法全国ネットワーク事務局長・山田功さんの話 教育基本法は、憲法が保障する教育への権利実現の根本法規です。これに対して、全国の過半数の弁護士会から、教育基本法の「改正」に反対する会長声明などが出されたことは重大です。教育は国民の共有の財産で、この問題を各界の合意なしに与党の独断で「改正」を強行することは絶対にあってはなりません。

 (出所:日本共産党ホームページ、2006年10月24日(火)「しんぶん赤旗」)
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日本共産党は自民党の補完勢力なのか?

2006-10-24 20:22:39 | 国内政治
 衆議院補欠選挙で民主党候補が敗北し、自民党候補が当選したことを受けて、日本共産党は自民党の補完勢力である、という論難が多く見られます。

 そこで、「日本共産党は自民党の補完勢力である」とい論難の根拠の正当性を検討してみることにします。

 まず、共産が独自で候補者を立てるのは、沖縄知事選のような政策協定が実現しないからではないでしょうか。選挙とは有権者の政策選択の機会であります。
 
 諸政党間で政策協定がなければ、政策が異なるわけですから独自候補で、有権者に政策選択を訴えることは、有権者の生活と安全等に責任を負う政党であれば当然だと僕は理解しております。

 しかし、最終日のギリギリの情勢判断で共産候補者の当選は不可能であるという情勢認識は共産の選挙対策責任者には認識されていると考えるわけです。

 ゆえに、最終日のギリギリの判断で、いわば国政レベルの「緊急避難措置」として、「自主投票」を決断することは違法性が阻却される政治判断だと僕は思うのですが、ここの所で共産の判断と僕の判断は異なっています。

 まずは、政策協定であり、無理ならば独自候補、それも無理ならば「自主投票」という流れではないかと考えます。

 この「自主投票」の決断をしておれば、共産が自民候補に利するという批判には根拠がなくなると考えますが、最後まで「投票」を呼びかけるやり方は、社会運動の基本と正当防衛・緊急避難の情勢判断を区別できていない点で問題があると感じています。

 この点においては、「日本共産党は自民党の補完勢力である」という論難には根拠があると言えます。

 現に、田中康夫長野県知事選挙では、最終的には政策・実績が合わないが、「よりまし」な田中候補への「自主投票」の決断をしたわけです。

 この決断は「緊急避難措置」にあたるのではないかなあ、と思っているのですが、どうなんでしょうね。

 他方では、沖縄知事選のように共産と政策協定を結ばずに、自党の政策にこだわる「民主党は自民党の補完勢力である」という規定にも根拠があるわけです。

 したがって、反自民、非創価・公明で与野党逆転から政権交代を実現するには、

 ①民主党は政策上、共産よりで柔軟に対処して沖縄知事選のように政策協定する。

 ②民主党が自党の政策にこだわった場合には、日本共産党は独自候補で有権者に実績と政策の選択肢を示し、選挙戦を闘うが、最終局面では「自主投票」を決断するということだと考えます。
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一番簡単に共謀罪反対メールを送るならここかも!

2006-10-23 13:50:34 | 国内政治
グリーンピースがSay “NO” to 共謀罪 サイバーアクション(←クリック)を実施中。下記の送り先に同送できるシステムだ。これを利用しない手はない。礼を失することなく、ただし、言いたいことはきちんとつたえるようなメッセージを送ってほしい。

もちろん、ネット上にあるほかのリスト一覧から対象ごとに違うメッセージで送る事ができるに越したことはないけれども…。

補選で自民が勝ったいま、私たちが止めるしかない!



送り先一覧
衆議院法務委員
参議院法務委員
内閣総理大臣(首相官邸経由)
法務大臣
政党(自由民主党、民主党、公明党、日本共産党、社会民主党、自由連合、新社会党、新党日本、第二院クラブ、みどりの会議、無所属の会

(グーブログ「情報流通促進計画byヤメ記者弁護士」から転載)

 僕が送付した要請文は以下の通りです。

 共謀罪ではなく、現行刑法で組織テロ、組織暴力団を壊滅してください。
 
 組織テロ、組織暴力団と市民団体(組織)の区別が明確ではないことが最大の懸念です。

 組織テロ、組織暴力団が犯罪集団であることは事実ですし、このような犯罪行為を組織的に行動する団体・組織を「共謀罪」で壊滅していくことは必要だと感じています。

 しかし、現行刑法によって組織テロ、組織暴力団を罰して行く上で、「共謀罪」を導入する必要性及び現行刑法の不十分性を具体的な事実を挙げながら、報道機関を通して、国民合意を図って行くべきです。

 警察・検察が、今現在の刑法で具体的に組織テロ、組織暴力団に対して、どのような制裁を加えているのか、という事実を余すところなく報道機関を通して国民を説得して行く中で、どうしても「共謀罪」が必要であり、現行刑法では不十分だとなるまで「共謀罪」の導入は控えておくべきであり、警察・検察の現行刑法での組織テロ、組織暴力団対策をもっと国民へ報道機関を通して知らせて行く必要だあるのではないでしょうか。
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障害者自立支援法を強行採決した自民・公明議員を落選させよう

2006-10-21 22:14:37 | 国内政治
06・9・25日、朝日新聞が自民・公明が強行採決して社会を騒がせた「障害者自立支援法」の実施状況を報告した。これにより、民主・社民・共産が反対した理由が明確となった。

 自民・公明議員が障害者の人たちの就労と生活を不安と混乱の前にめちゃくちゃにしている事実を本日の朝日新聞は報告している。有権者は自民・公明の議員に政治責任をとらせ、彼らを国政・地方選挙において落選させなければならない。

 以下、無責任にも自民・公明議員が自立支援法を強行採決した結果、障害者の人たちの就労と生活がどうなったか、さらに今後どうなっていくかの朝日新聞の報告を引用する。

 障害者とその両親への悪影響について。

ケース1

 鳥取県米子市の共同作業所「吾亦紅(われもこう)」に通う重い知的障害の女性(28)は、10年前から菓子などを焼く作業に携わる。工賃は月に九千円。施設利用料の一割負担が始まった4月以降、毎月1万1600円の請求がある。不足分は月8万円の障害基礎年金から支払う。

 3月までは、1泊2日で600円のショートステイを利用し、週末を仲間と過ごしてきた。が、それも食費込みで2200円に跳ね上がり、行くのを止めた。

 8月の盆休み、女性ははさみで耳の上の髪を丸く切り落とした。丸く露出した地肌と、トイレに散らばった髪の毛に母親(55)が気づいた。

「ショートステイを止めて、生活リズムが狂い、ストレスになったのでしょう」

 自宅で過ごす女性から目が離せず、母親は山口県に住む親の介護に通えなくなった。

ケース2

 大津市の身体障害者通所授産施設「いしづみ」では、負担増を理由に6人が通所をやめた。

 脊髄の異常で、19年間車椅子での生活を送る市内の女性(51)がその一人だ。乾燥させた切花をかごに生ける作業で得る収入が1日当たり約700円なのに、施設の利用料と食費を合わせると1300円になる。

 施設で友人も増え、休日には一緒に映画などを楽しんでいた。が、「仕事の技術を磨くことが出来て収入が増えるならまだしも、通うほど赤字では」と肩を落とす。

ケース3

 千葉市緑区の入所・通所授産施設「セルプ・ガーデンハウス」に5年前から通っている重度の知的障害を持つ男性(24)は、今までの週5回の利用を8月から週3回に減らした。それでも、負担は3月までの2.5倍だ。

 彼は言葉での意思疎通は難しいが、施設の送迎バスを見るたびに笑顔を見せ、母親(50)が「今日は休み」と声をかけると、がっかりした顔つきになる。

「施設には世代を超えた交流や仲間からの刺激があった。これ以上、利用は減らせません」

 しかし、10月から始まるシ障害程度区分認定では、施設入所は「区分4」以上と定められている。

 この点、身体的自立の程度を問う介護保険の調査項目を中心に区分を決めるため、知的・精神障害者は実際より軽く認定される恐れがある。日本知的障害者福祉協会が医師の診断を加味する前の1次判定で2万人分を分析したところ、「最重度・重度」とされてきた知的障害者の7割強が「区分3」以下だった。母親らの不安は大きい。

「私が世話をできなくなったら施設入所を希望しても、それは不可能になる。将来の希望が崩れて行く感じです」


 障害者施設の職員への悪影響について。

ケース1

 大阪市住吉区の知的障害者通所授産施設「よさみ野障害者作業所」。

 障害者ら30人が通い、ハンガーの組み立て、紙すき作業に励む。今のところ利用者の退所や利用控えはないが、荒木勝司施設長(47)は「外出時に必要な移動介護を出来るだけ使わず、1割負担分に回すなど、家族がやりくりしている」と漏らす。

 法施行に伴い、身体、知的障害者の入所・通所施設に報酬単価の日割り計算が導入された。これまで利用者の人数に応じて支給されてきた額が、1日ごとに何人がサービスを利用したかで決まるため、利用者が病院への通院などで来所しないと、その分、施設の収入が減る。

 同作業所の場合、月々の収入が昨年より1割ほど減った。減収分は職員のボーナスを減らして補っている。

ケース2

 兵庫県尼崎市の「あぜくら作業所」では日割り計算に移行した結果、4-8月の収入が昨年同期比で776万円減った。このため、昨年度は休みだった土曜日を作業日にして、稼働日数の上乗せを図る。

 田中恭所長は「ちょっとした体の不調なら、できるだけ作業所にきてもらうよう呼びかけている」と打ち明ける。

 71人の通所者に対し、職員は常勤13人、非常勤8人だ。福祉講演会やバザーなどを開いて副収入を増やそうとも試みているが、とても追いつかず、職員減を検討せざるをえないのが実情だ。


 〇障害者自立支援法は、障害者福祉サービスを一元化し、障害者の地域での自立を支援することを目的とする制度である。自民・公明が野党反対と国民の合意を無視して強行採決して制定した制度である。

 しかし、同制度は所得を基本とした「応能負担」から、利用したサービス量で利用料が決まる「応益負担」の仕組みを導入したことを問題点とする。4月からの本人1割負担に続き、10月からは障害の程度を6段階に区分する認定制度が始まる。

 1割負担をめぐっては、同法で障害者の所得によって負担の上限額(1万5000~3万7200円)が設けられ、生活保護世帯は対象外。だが、食費や光熱水費は一定の実費負担が課せられており、金銭的負担を理由に、施設を退所する障害者が全国で続出している。

 例えば、熊本県の調査ではこうだ。利用料の定率1割負担などを導入した4月の障害者自立支援法の一部施行に伴い、負担増を理由に施設を退所したり、サービスを中止したりした利用者が5801人中56人(7月末現在)いることが21日、熊本県の影響調査で分かった。4月の負担平均額は入所、通所、児童デイサービス、ホームヘルプのすべてで3月と比べ増加していた。

 調査は7月末、サービス実施主体の施設・事業所と全市町村に郵送し、224施設(81%)、対象者数で5801人(84%)の回答を得た。

 通所、児童デイサービス、ホームヘルプの利用時間や日数が施行前の3月と比べ、2カ月連続で20%以上減った人は2444人中158人。50%以上減も98人いた。

 負担平均額は、入所は14700円増▽通所者は16700円増▽児童デイサービスは1500円増▽ホームヘルプは3150円増。通所利用者の約96%、ホームヘルプの86%は3月まで負担ゼロだったため、急激な負担増となった。法施行の影響では「他の生活費が足りない」(46%)「家族の負担が増えた」(31%)などの回答だった。
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雇用・労働条件を暴圧し、野放しにする経団連=自民党・公明党議員を落選させよう。

2006-10-21 22:07:17 | 国内政治
 非正規雇用の典型である派遣社員と請負社員をさらに押しつぶす偽装請負について。

 ほんまに大変ですが、「文句があるなら経営者になればええやんか」「自分で金借りてリスクとってからいえや」「所詮はつかってもらっているだけありがたく思えや」「代わりなんか今、なんぼでもおるしや」「ふまんゆうても無駄やぞ」などが、蔓延している雰囲気の中で、どうしたら正規雇用へなれるかを考えている現状やと思います。

 今よりも少しでもええ待遇を実現するためには労働組合から離れて、上司に気に入られようとして、隣の奴に負けんように働いて、上司と会社に貢献して、労働組合系の奴を無視して、潰して行く。

 選挙のことなんか考えている時間があれば、仕事のスキルをあげていくか、友達づくりで遊びに出かけて人脈づくりとストレス解消となっています。

 こうした情勢の中で、労働運動と選挙運動を結合し、労働法を改正し、労働行政を労働者救済の性格で体制強化するしか方法はありませんが、対話活動と学習活動が非常に困難であり、難しいですが、やるしかありません。

 年収400万円以上は残業代なしのホワイトカラー・エグゼンプション。解雇自由の金銭解決。労働条件の労働者個人の同意無視の労使協議制。

 今現在、政府が審議している労働契約法制、労働基準法の見直しの方向です。

 偽装請負が発覚したキャノンの会長は「労働者派遣法が悪いからだ」と脱法行為に対し、開き直っていますから、偽装請負が合法化される日も近いのではないかと感じます。

 派遣法では3年たてば企業は直接雇用の義務を負うし、製造業では1年です。ただし、雇用先が派遣社員を指揮・命令できます。

 請負契約では請負先は請負人に指揮・命令できません。雇用先から指揮・命令を受けておれば、請負ではなく派遣です。

 しかし、最近、松下プラズマディスプレイが編み出したやり方なのですが、本社で作業をやらせば派遣となってしまうので、請負工場へ本社の社員を出向させて作業をさせるというとんでもないやり方を実行し、社会問題化しております。

 結局、労働者の作業実態はなんら変わらないわけですが、派遣契約ではなく請負契約として合法化されているわけです。

 偽装請負の実態は派遣なわけです。しかし、企業は雇用義務を免れ、社会保険料の支払い義務を免れるので、偽装請負にしているのです。ばれた場合は、上記のような措置で法律を悪用して、逃げ切るわけです。

 このように大企業には、派遣・請負雇用の問題として、最悪の実態があるわけです。

 これが非正規雇用の実態であり、非正規雇用者の7割は正規化を希望しているわけです。

 ところが、自民党と公明党は、雇用の非正規化・不安定化を促進してきましたし、今を持って是正する措置を執っていません。

 自民党と公明党は、雇用の選択化・複線化・多様化を推進しています。もう一度言います。今現在において、非正規雇用者の7割は正規雇用を希望しているのですが、すべて排除されているのは労働者派遣法等の労働法分野での規制緩和路線があるからです。

 問題は、労働者の労働条件の向上をどのようにして確保していくかなのですが、冒頭にあるような困難な情勢なわけです。

 ほんまに、雇用の不安定化を促進する自民党と公明党の政治と使用者・経済界の路線は最悪であり、輪をかけて個別企業の出世競争の人事制度は、人間をむちゃくちゃにする制度だと考えます。
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危険度S級の「共謀罪」法案・10月24日に強行採決か。ー自民・公明議員を落選させようー

2006-10-21 17:20:25 | 国内政治
先日、アラームを発した海渡弁護士の現時点での共謀罪に関する丁寧な解説をご紹介します。少し長いですが、最後までお読みいただければ問題点がよく分かります(よりマニアックな方は、日弁連のHPをご覧ください)。なお、写真は、文中にも出てくる墨塗りの公電です(写真の転載も大歓迎です)。

■■引用開始■■

 その後の情報も総合すると、政府与党内部に24日共謀罪強行採決の共謀の事実があること、具体的な準備行為がなされていることは確認できました【ヤメ蚊:この点、保坂議員のブログで修正情報あり、ただし、日経が優先法案だという記事を掲載しており、危険度は下がっていない】。
 これが準備の段階にとどまるのか、実際に実行されるかは、北朝鮮情勢、補選結果、法務委員会幹部の動向、政府与党の国対の動きの変数として決まってくることになります。そして、明日の火曜日までに、どれだけ多くの国民から国会に強行採決NO!の声が集中されるかが決定的な要因になることでしょう。政府与党には、強行採決の企図を断念し、一国の刑法体系にかかわる重大問題について、以下に示す基本的な疑問点に答え、冷静で真摯な対応をするように、強く求めたいと思います。

共謀罪を強行採決してはならない7つの理由
-国連条約批准のために共謀罪導入以外に選択肢はある-

                        海渡 雄一(弁護士)

はじめに
○ 第164回国会までの共謀罪に関する国会審議は、組織犯罪条約5条の国内法化のための措置であるとの政府の説明を前提として、その適用範囲をできる限り限定するための修正案の可否とその内容をめぐって闘わされてきた。
○ しかし、2006年6月の政府与党による民主党案丸のみ事件を契機として、このような立法の必要性そのものに大きな疑問が提起された。
○ 政府原案はもとより、与党修正案も600を超える国内犯罪について共謀罪を制定するものとなっているが、このような共謀罪の新たな制定がなければ、国連組織犯罪防止条約を批准できないという政府の説明は論証されていない。
○ そもそも、条約の批准とは,条約締結国となる旨の主権国家の一方的な意思の表明であって,条約の批准にあたって国連による審査という手続は存在しない。
○ 以下に、共謀罪を強行採決してはならない理由を7点にわたって説明する。

第1点 世界各国の国内法整備状況は政府の説明と大幅に異なっている
○ 新たな共謀罪立法を行ったことが確認された国は,ノルウェーなどごくわずかであり、他に立法を行った国は確認されていない。
○ アメリカ合衆国は,州法では極めて限定された共謀罪しか定めていない場合があることを国務省の大統領宛批准提案書の中で指摘した上で、国連越境組織犯罪防止条約について州での立法の必要がないようにするため,留保を行った上で条約を批准した。州レベルでは広範な共謀罪処罰は実現していない。
○ すでに判明しているだけで,組織犯罪の関与する重大犯罪の全てについて共謀罪の対象としていないことを認めている国が5ヶ国(ブラジル,モロッコ,エルサルバドル,アンゴラ,メキシコ)存在する。
○ セントクリストファー・ネーヴィスは,越境性を要件とした共謀罪を制定して,留保なしで国連越境組織犯罪防止条約を批准している。
○ これらの諸事実は、政府のこれまでの国会答弁と明らかに矛盾しており、場合によっては虚偽答弁として、政府関係者の責任を問題とすべきである。

第2点 国連立法ガイドは条約批准のために条約の文言通りの共謀罪立法をすることを求めていない
○ 国連越境組織犯罪防止条約第34条第1項は,国内法の基本原則に基づく国内法化を行えばよいことを定めているが、この規定は、各国の国内法の法体系を尊重するべきであるという日本政府の提案を受けて制定された。
○ 国連が各国の国内法起草者向けに作成した立法ガイドには,「国内法の起草者は,単に条約文を翻訳したり,条約の文言を一字一句逐語的に新しい法律案や法改正案に盛り込むよう企図するよりも,むしろ条約の意味と精神に主眼を置くべきである。」「したがって,国内法の起草者は,新しい法が国内の法的な伝統,原則,および基本法と合致するものとなることを確保しなければならない。」(43パラグラフ)との記載もある。
○ 立法ガイドの51パラグラフは「第5条第1項(a)()および(a)()の2つの選択肢は,このように,共謀の法律(conspiracy laws)を有する諸国もあれば,犯罪結社の法律(criminal association laws)を有する諸国もあるという事実を反映するために設けられたものである。これらの選択肢は,共謀または犯罪結社に関する法的概念を有しない国においても,これらの概念を強制することなく,組織犯罪集団に対する実効的な措置を可能とする。」
○ つまり,英米法の共謀罪(コンスピラシー)や,大陸法の参加罪(結社罪)の概念をそのまま導入しなくても、同条約5条の要件を満たすことは可能なのである。
○ 条約5条は締約国に組織犯罪対策のために組織犯罪集団の関与する重大犯罪について未遂以前の段階での対応を可能とする立法措置を求められているものと理解され、条約の文言をなぞって、共謀罪や参加罪を立法化する必要はなく、条約の精神に忠実であれば,かなり広い範囲の裁量が認められている。

第3点 日本政府はもともと共謀罪ではなく、国内法制定を最低限とするため、行為参加罪の選択肢を検討していた
○ 1999年1月に始まった条約の起草作業において、議長提案された原案には、ほとんど限定のない共謀罪と結社参加罪の提案がなされていた。これに対して、1999年3月の第2回アドホック委員会において、イギリス政府からオプション2として、参加罪については参加して行為する類型の修正参加罪が提案された。
○ 法務省も認めているように、第2回アドホック委員会において、日本政府代表団は「日本の国内法の原則では、犯罪は既遂か未遂段階に至って初めて処罰されるのであり、共謀や参加については、特に重大な犯罪(certain grave crimes)に限定して処罰される。したがって、すべての重大な犯罪(serious crimes)について、共謀罪や参加罪を導入することは日本の法原則になじまない」「それゆえ、参加行為の犯罪化を実現するためには、国内法制度の基本原則の範囲内で実現するほかない」としたうえで、①共謀罪については、「組織的な犯罪集団の関与する」という要件を加えることを提案し、②参加罪については、参加する行為がその犯罪行為の成就に貢献することを認識しつつなされたものであることを要件とする新しい類型の参加罪の規定を設けるよう提案し、さらに、③3条1項(a)と(b)の間に「国内法の原則に従って」というフレーズを加えることを提案した。
○ このうち、②の提案について、日本政府は「3条1項(b)の()と()は、英米法系あるいは大陸法系の法体系のいずれかに合致するものとして導入されるように考案されている。条約をさらに多くの国が受け入れられるようにするためには、世界各国の法体系が英米法、大陸法という2つのシステムに限定されていないことから、第3のオプション、すなわち、『参加して行為する』ことを犯罪化するオプションを考慮に入れなければならない」という提案理由を述べていた。
○ この提案は、条約が参加して行為することを要件とすれば、我が国の刑法の共犯規定などによってこのような行為のほとんどは既に可罰的であるから、国内法に大きな改変を加えることなく、条約を批准することができるという考え方に基づくものであった。
○ この日本政府提案は国連の立法ガイドの先に引用した51パラグラフとほぼ同内容となっているから、国連立法ガイドは日本のような法制度・法体系を念頭に置いて、日本が国内法の原則に反するような共謀罪立法を作る必要がないことを示唆している。

第4点 5条の起草の経過において、日本政府が行った方針転換の理由が明確に説明されていない
○ この提案は、米国らとの非公式会合において協議され、なぜか、日本政府は、平成12年1月に開催された第7回アドホック委員会において、①及び③を盛り込み、②を削除し、イギリス提案を少し修正した修正案を自ら提案し、その案が条約の最終案となっている。
○ しかし、イギリス提案と日本政府の提案は、自己の参加が犯罪〔日本案〕もしくは組織犯罪集団の目的〔イギリス案〕の達成に寄与することを認識して組織的な犯罪集団のその他の活動に参加する行為の犯罪化を求めている点で共通している。
○ 組織犯罪集団の目的は犯罪の遂行なのであるから、日本案とイギリス案の差異はそれほど大きくない。
○ 法務省は、ホームページの説明において「別の類型の参加罪の規定を設ける点については、処罰の範囲が不当に狭くなるとして各国に受け入れられませんでした」と主張しているが、その説明は,事実に反するものではないかと私は疑っている。

第5点 国会審議に不可欠な第2回第7回の起草委員会の記録が開示されていない
○ 日本案が提案された第2回アドホック委員会の議事録は、大使から外務大臣に宛てた平成11年3月31日発信の公電に記載されているが、前記の日本提案について、米国政府代表団らが評価を下している部分が開示されていない。
○ 同公電本文13頁には米国等の代表団の反応として、「(伊、米)これは、サブパラ(a)及びサブパラ(b)=参加罪とどこが異なるのか明らかにされる必要がある」と記載された後8行にわたって、公開された会議の内容であるにもかかわらずマスキングされており、公開されていない。
○ マスキングされている部分には、日本の提案もイギリス提案も大差がないという趣旨の米国やイタリアの見解が示されていた可能性がある。日弁連は、会議に参加していた日弁連代表(峯本耕治弁護士)の記録からこの事実を確認している。
○ そうだとすれば、日本政府が、なぜこのオプションを放棄して共謀罪の立法化を選択したのか説明がつかない。この非開示部分を公開することは我が国の国内法化の選択の根拠を知る上で、核心となるものである。
○ 第7回会合において、日本政府代表団は、日本提案とイギリス提案との一本化のために、米国政府代表団らと非公式会合を持っている。この非公式会合の結果は、大使から外務大臣に宛てた平成12年2月16日発信の公電に詳細に記載されているが、11ページ分が全面的に非開示とされている。
○ さらに、日本政府は、第7回アドホック会議において、日本政府代表団が前記②を撤回した案を提案した過程とそれに関する協議の内容について平成12年2月17日発信の公電には、わずか13行しか記載されていない。この点の詳細は、平成12年2月16日発信の公電に別途詳細に記載されているが、2頁分の文書がマスキングされており、その内容は明らかとされていない。
○ 私は、この非公式協議と公式会合において、アメリカから共謀罪について組織犯罪集団の関与を要件とすることを認めるので、参加罪オプションを放棄して共謀罪オプションを採用して英米法の法体系に親和性を持った刑法を作るよう強い働きかけがなされたのではないかと推測する。
○ この問題は、我が国の法体系に関わる重大事であるのに、日本政府代表団はアメリカ政府との非公式協議の中で強い働きかけを受けて、何の民主的な手続きを経ることもなく、妥協した疑いがある。すくなくとも、これらの経過について一切明らかにならないまま、一方的に「処罰の範囲が不当に狭くなるとして受け入れられなかった」と説明をされても信用することはできない。
○ 公式会合の経緯を記した文書まで不開示にすることには何の根拠もなく、政府はその内容を明らかにすることが必要である。今臨時国会での国会での審議に際しては、以上に指摘した未開示部分について、その内容を明らかにした上でなされなければならない。
 
第6点 我が国には既に組織犯罪の未然防止のための法制度が兼ね備わっている
○ 我が国においては,組織犯罪集団の関与する犯罪行為の未然防止のためには有機的な法制度が形成されている。
○ 数々の未遂前の段階で取り締まることができる各種予備・共謀罪が合計で58あり,凶 器準備集合罪など独立罪として重大犯罪の予備的段階を処罰しているものを含めれば重大犯罪についての,未遂以前の処罰がかなり行われており、組織犯罪集団の関与する重大犯罪については未遂前の段階の犯罪化はほぼ満たされている。
○ 刑法の共犯規定が存在し,また,その当否はともかくとして,共謀共同正犯を認める判例もあるので,犯罪行為に参加する行為については,実際には相当な範囲の共犯処罰が可能となっている。また、暴対法や組織犯罪処罰法における犯罪収益に対する規制など、広範な組織犯罪集団の犯罪目的遂行のための諸活動の一部が独立の犯罪として処罰可能となっている。
○ テロ防止のための国連条約のほとんどが批准され,国内法化されている。
○ 銃砲刀剣の厳重な所持制限など,アメリカよりも規制が強化されている領域もある。以上のことから,我が国の法体系は組織犯罪集団の関与する全ての重大犯罪について、これを未然に防止することのできる法的措置を既に兼ね備えているものと評価することができる。したがって、日弁連は新たな立法を要することなく,国連の立法ガイドが求めている総合的な組織犯罪の未然防止のための法制度はすでに確立されているとして、条約を批准することができると考えるに至ったのである
(http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/complicity.html)。

第7点 仮に条約の求める範囲と日本の国内法に齟齬があるとしても、国内法の体系に関わる以上冷静な議論こそが求められている
○ 仮に、日弁連のような立場をとらず、条約の求める範囲と日本の国内法に一定の齟齬があるとする立場に立ったとしても、ことは国内法の体系や原則に関わる重大問題である。
○ 法務省は現状の法体系の下で、組織犯罪集団の関与する重大犯罪であって、未遂以前の段階で可罰的ではない例としてホームページ上で組織的詐欺罪と人身売買の二つの類型を具体的に指摘した。逆に言えば、政府が本当に必要としている未然防止策の範囲はその程度しかないということとなる。
○ 慶應義塾大学の伊東研祐教授はジュリスト1321号(10月15日号)の「国際組織犯罪と共謀罪」の中で、政府の対応を基本的に支持する立場を表明されているが、その論文に次のような興味深い指摘がなされている。
 まず、金銭的物質的な目的を要求する目的犯化が提唱されている。この点は政府与党案にも盛り込まれていない。また、対象犯罪についても、長期4年以上の犯罪では、「多種多様な犯罪が含まれるために、どのような場面のどのような行為が具体的に共謀罪として処罰され得るか、ということが明らかでなく、行為規範として機能し難い、という点でああろう」「個別具体的な妥当性の確認という趣旨においても、対象犯罪の列挙ということを考える方が妥当であると思われる。」(79ページ)
○ 私も、法務省の指摘する組織的詐欺罪と人身売買だけであれば、組織犯罪集団の関与を要件とした予備罪新設を構想する余地はあると考える。しかし、長期4年以上の全ての犯罪について共謀罪を一律で新設するような立法措置には、その構成要件に組織犯罪集団の関与や顕示行為を要するとの趣旨でどのような限定を付したとしても反対せざるを得ない。最初に述べたように、この条約に基づいて新たな共謀罪を制定した国はほとんどないに等しい。政府与党はこのような極端な立法構想の誤りを認め、これを撤回し、条約を批准してからゆっくりと、諸外国の実情も調査検討しながら、どのような国内法化が望ましいのかを考えていくという、現実的で冷静な選択に立ち戻るべきである。

■■引用終了■■

(グーブログ「情報流通促進計画byヤメ記者弁護士」から全文引用)
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戦争か。外交か。緊迫する北朝鮮への対処法。

2006-10-18 16:15:41 | 国内政治
このまま、北朝鮮への経済制裁を強め、アメリカ軍が臨検をはじめたとして、その後北朝鮮はどのような態度をとってくると思いますか?

1.「ごめんなさい、もうしません、核開発やめます。」と総書記が声明出す

2.北朝鮮国内の誰かが総書記を追放して、もうチットマシな政権が誕生する

3.総書記が逆ギレして韓国や中国や日本の民間の船に発砲してくる。

4.同じく逆ギレして、アメリカ軍に発砲・・・・・・応戦してアメリカが攻撃~~

5北朝鮮に沢山の餓死者が出る

(出所:ブログ「お玉おばさんでもわかる政治のお話」)

 どのケースも想定し、対処法を執行していくことでしょうね。

 特に、4番の場合は、対処のたたきどころとタイミングを誤ると日本国が火の海となるでしょうね。

 ゆえに、4番の圧力と軍事対処法を基本に据えて、対話と経済協力の外交措置を執行することではないでしょうか。

 戦争に突入すれば、言うまでもなくアメリカの軍産だけが儲かるだけで、北朝鮮が手にするカードは、憎悪と死体だけです。

 日本国は、たたきどころとタイミングを誤らず、圧力・軍事上の対処法の綱渡りに成功しさえすれば朝鮮特需の前例があります。

 戦争するならば、北朝鮮を臨検で挑発し、先に攻撃させておいて一気に空から陸上部隊を乗り込ませて、イラク戦争のような形で米軍と自衛隊で制圧することが必要ではないでしょうか。

 万が一の場合は、核ミサイルを北朝鮮へ打ち込みまして、あの国を丸ごと地球上から消滅させて、テポドン、ノドンミサイル基地をすべて無力化する程度の一斉攻撃が不可欠ですが、近隣諸国への影響は不可避であり不可能ではないでしょうか。

 やはり、北朝鮮のミサイルをすべて無力化できない以上、近隣諸国が戦争の選択肢を執行するとは考えにくいです。

 アメリカには北朝鮮のミサイルが届かないので、アメリカ軍産は戦争政策で日本国政府に迫るでしょうから、日本国を含む北朝鮮の近隣諸国がどうやってアメリカ財界の利益を実現するかが焦点ではないでしょうか。

 
 結局、アメリカ軍産の儲けのための戦争を北朝鮮とやれば、アメリカは安全地帯ですが、北朝鮮の近隣諸国は甚大な被害を受けるのでしょうね。

 その復興支援で、さらにガバガバ儲けていく、と。アメリカ資本は狂っています。

 で、アメリカが北朝鮮と戦争しないようにするには、やはり、中国のアメリカ資本への牽制やと思います。

 戦争したら、中国のアメリカ企業は出て行ってもらう、と圧力かける。そうしたら、アメリカ資本は脅しにかかるが、中国はアメリカを攻撃する核ミサイルを保持しており、北朝鮮相手とはちがう。

 アメリカ資本は金勘定し直す。戦争した場合と中国と取引した場合の損得勘定。

 やはり、6カ国協議で、アメリカ軍産VS北朝鮮の図式を中国・ロシア軍産VSアメリカ軍産という冷戦構造で認識した上で、日本政府は平和・外交路線で一貫するしかできないのだから、中途半端な態度はやめて、戦争回避の外交政策に徹するべきで、パワーポリティクスは中国・ロシアVSアメリカで均衡するわけで、日本・韓国が出来ることは、平和・経済外交しかないと思う。
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北朝鮮政府の地下核実験への対抗措置と「おしつけ」憲法・改憲路線

2006-10-18 16:14:21 | 国内政治
各国政府は各国社会の世論を背景に、北朝鮮政府への軍事制裁を除く制裁を実現しながら、核開発・核実験の放棄を北朝鮮政府に迫る。

 同時に、各国政府は、北朝鮮政府に対し、核不拡散条約への復帰、六カ国協議への復帰とエネルギー開発への支援等の国際支援を積極的に行うことを表明せねばならない。

 圧力と対話路線である。

 こうした措置の中で、各国政府はアメリカ政府独自の金融制裁の解除を実現していく必要がある。

 北朝鮮問題の本質は、アメリカ政府独自の金融制裁VS北朝鮮の核政策である。したがって、国際社会の世論を背景とする各国政府は、安保理決議での軍事制裁を除く制裁措置でアメリカ政府を取り込みながら、北朝鮮に対しては、太陽政策を積極的に表明し、アメリカ政府独自の金融制裁VS北朝鮮の核政策を仲介し、アメリカ政府VS北朝鮮政府を解消していく道しかないであろう。

 それにしても、アメリカ政府の経済制裁に対し、北朝鮮政府が核開発・核実験の軍事力で回答することは、どうみても北朝鮮政府が経済問題を軍事問題へエスカレートさせており、北朝鮮政府の暴力性・無法性は否定できない。

 他方、アメリカ政府も金融制裁へ踏み切った根拠である北朝鮮政府の偽造通貨罪の物的証拠を各国政府と北朝鮮政府へ開示せねばならない。

 アメリカ政府はイラク戦争において、その開戦根拠としての大量破壊兵器、テロ支援について、物的証拠を示せなかったわけです。

 今回のアメリカ政府独自の北朝鮮政府に対する金融制裁についても事実無根であれば、国際世論を背景に各国政府はアメリカ政府にたいし、何らかの制裁措置を採らなければ北朝鮮政府・イラク政府への制裁・戦争措置に対し、公平さを失することになり、法の支配は不安定なものとなるであろう。

 未だに日本国の憲法は「おしつけ」だと言っている勢力が自民党に存在し、自民党政治を実現しているのが公明党である。

 日本国憲法は日本政府が自ら選んだ自主憲法ではないらしい。

 では、日本政府は天皇主権と侵略戦争と人権弾圧について、自らは自主的に反省していないわけですか。「おしつけ」られたのでしょう。本当はどうなんです。反省しているのですか。え。何が「おしつけ」ですか。

 日本政府は侵略戦争と天皇主権による人権弾圧を反省したのでしょう。国際社会と日本人民へ頭を下げたのでしょう。違うのか。本当は反省などする気はなく、大日本帝国憲法で戦後も貫く動機だったのか。

 いい加減にして欲しい。「おしつけ」憲法論に基づく改憲路線は、靖国史観そのままではないか。

 そのようなことを主張する政治家は、日本国憲法を定める日本人民の前に、辞職せねばならない。

 特攻隊の青年を欺き、自爆への道を準備、強制した日本政府は、この期に及んで、あのアジア太平洋戦争を自存自衛の戦争だったという靖国史観・大本営発表を繰り返し、日本人民に対し、戦争への道を再現するのか。

 改憲を目指す自民党政治を実現している公明党を含めて、彼らを日本国の議会から排除していく日本人民の民主主義的選挙運動が世界の平和・日本の平和を達成していく現実的な道ではないか。
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