労働2法が成立
共産党反対 最賃引き上げ保障なし
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最低賃金法改定案と労働契約法案が二十八日の参院本会議で自民、公明、民主などの賛成多数で可決され、成立しました。日本共産党は最賃法改定案は抜本的な引き上げにならないとして反対。労働契約法案は、使用者が一方的に労働条件を引き下げる仕組みをつくるものだとして反対しました。社民党は労働契約法案のみ反対しました。
最賃法改定案は、最低賃金が生活保護水準を下回らないよう、「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護との整合性に配慮する」との文言を加えるだけで、国民が願う抜本的な引き上げにつながる保障がありません。また、地域別最賃を必ず定めるとしており、地域格差を固定しかねないものです。
日本共産党は、参院厚生労働委員会で全国一律最賃制度や中小企業支援強化を柱とする修正案を提出しましたが、否決されたため、改定案に反対しました。衆院の審議で民主党は、生計費原則と全国一律最賃制度を盛り込んだ修正案を出していましたが、政府案に憲法二五条の文言を加えるだけの修正で自民と合意しました。
労働契約法案は、労働者と使用者が対等の立場で結ぶ労働契約の原則を定めるものにもかかわらず、労働者の合意がなくても、使用者が就業規則の変更によって一方的に労働条件を引き下げる仕組みを盛り込んでおり、労使の合意原則に反するものです。
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労働2法案について
小池氏の反対討論 大要
参院厚労委
最低賃金法改定案と労働契約法案を採決した参院厚生労働委員会で二十七日、日本共産党の小池晃議員が行った反対討論の大要は次の通りです。
◇
労働契約法案に反対する理由は、労働契約の締結・変更について労使合意を原則と定めながら、使用者が一方的に決める就業規則による労働条件の不利益変更を例外として認めたからです。
労働条件の変更の七割が就業規則の変更によって行われ、うち二割は労働者との協議がされていません。就業規則を見ることさえできない職場も多く、この実態を是正し真の労使対等を実現することこそ必要です。
ところが、使用者の横暴を是正するどころか、「合意原則」を踏みにじる手段として利用してきた就業規則による労働条件の不利益変更法理を法律化したのです。しかも、判例の七要件を四要件に後退させています。
厚生労働省は、合理性がなければ就業規則による労働契約変更は無効としていますが、合理性の有無は裁判で決着をつけるしかありません。裁判は手間と費用と時間がかかり、多くの労働者は泣き寝入りせざるをえません。裁判に勝つまでは労働条件の引き下げを押し付けられ、勝ったとしてても失われた時間は返りません。貧困と格差の拡大が問題となっているときに、労働条件の不利益変更を可能にする法律を作ることは断じて認められません。
最低賃金法に反対するのは、労働者・国民の切実な願いである現行最低賃金の抜本的引き上げに結びつかないからです。
現在の最低賃金は、年収二百万円にもならない低水準の上、四十七都道府県ばらばらで大きな地域格差があります。法案には生活保護水準との整合性が盛り込まれましたが、大幅引き上げや格差解消には不十分です。
事業者の支払い能力を最低賃金決定の際に考慮に入れている国はOECD三十カ国中メキシコと日本だけです。支払い能力基準を削除し、最低賃金が憲法二五条の生存権保障であることを明確にする必要があります。
法案によって地域別最低賃金は必ず定めるものとされました。地域別最低賃金を導入しているのは、世界でわずか九カ国で、圧倒的多数は全国一律最低賃金です。深刻化する地域格差を解消し、すべての労働者の賃金引上げを実現するためにも、地域別最低賃金を必須のものとせず、中小企業支援の抜本的な強化とあわせて、全国一律最低賃金の導入こそが必要です。
物価や生計費の違いは全国一律最低賃金に上乗せして地域別最低賃金を定めればよく、全国一律最低賃金を導入しない理由にはなりません。
(出所:日本共産党HP 2007年11月29日(木)「しんぶん赤旗」)
共産党反対 最賃引き上げ保障なし
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最低賃金法改定案と労働契約法案が二十八日の参院本会議で自民、公明、民主などの賛成多数で可決され、成立しました。日本共産党は最賃法改定案は抜本的な引き上げにならないとして反対。労働契約法案は、使用者が一方的に労働条件を引き下げる仕組みをつくるものだとして反対しました。社民党は労働契約法案のみ反対しました。
最賃法改定案は、最低賃金が生活保護水準を下回らないよう、「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護との整合性に配慮する」との文言を加えるだけで、国民が願う抜本的な引き上げにつながる保障がありません。また、地域別最賃を必ず定めるとしており、地域格差を固定しかねないものです。
日本共産党は、参院厚生労働委員会で全国一律最賃制度や中小企業支援強化を柱とする修正案を提出しましたが、否決されたため、改定案に反対しました。衆院の審議で民主党は、生計費原則と全国一律最賃制度を盛り込んだ修正案を出していましたが、政府案に憲法二五条の文言を加えるだけの修正で自民と合意しました。
労働契約法案は、労働者と使用者が対等の立場で結ぶ労働契約の原則を定めるものにもかかわらず、労働者の合意がなくても、使用者が就業規則の変更によって一方的に労働条件を引き下げる仕組みを盛り込んでおり、労使の合意原則に反するものです。
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労働2法案について
小池氏の反対討論 大要
参院厚労委
最低賃金法改定案と労働契約法案を採決した参院厚生労働委員会で二十七日、日本共産党の小池晃議員が行った反対討論の大要は次の通りです。
◇
労働契約法案に反対する理由は、労働契約の締結・変更について労使合意を原則と定めながら、使用者が一方的に決める就業規則による労働条件の不利益変更を例外として認めたからです。
労働条件の変更の七割が就業規則の変更によって行われ、うち二割は労働者との協議がされていません。就業規則を見ることさえできない職場も多く、この実態を是正し真の労使対等を実現することこそ必要です。
ところが、使用者の横暴を是正するどころか、「合意原則」を踏みにじる手段として利用してきた就業規則による労働条件の不利益変更法理を法律化したのです。しかも、判例の七要件を四要件に後退させています。
厚生労働省は、合理性がなければ就業規則による労働契約変更は無効としていますが、合理性の有無は裁判で決着をつけるしかありません。裁判は手間と費用と時間がかかり、多くの労働者は泣き寝入りせざるをえません。裁判に勝つまでは労働条件の引き下げを押し付けられ、勝ったとしてても失われた時間は返りません。貧困と格差の拡大が問題となっているときに、労働条件の不利益変更を可能にする法律を作ることは断じて認められません。
最低賃金法に反対するのは、労働者・国民の切実な願いである現行最低賃金の抜本的引き上げに結びつかないからです。
現在の最低賃金は、年収二百万円にもならない低水準の上、四十七都道府県ばらばらで大きな地域格差があります。法案には生活保護水準との整合性が盛り込まれましたが、大幅引き上げや格差解消には不十分です。
事業者の支払い能力を最低賃金決定の際に考慮に入れている国はOECD三十カ国中メキシコと日本だけです。支払い能力基準を削除し、最低賃金が憲法二五条の生存権保障であることを明確にする必要があります。
法案によって地域別最低賃金は必ず定めるものとされました。地域別最低賃金を導入しているのは、世界でわずか九カ国で、圧倒的多数は全国一律最低賃金です。深刻化する地域格差を解消し、すべての労働者の賃金引上げを実現するためにも、地域別最低賃金を必須のものとせず、中小企業支援の抜本的な強化とあわせて、全国一律最低賃金の導入こそが必要です。
物価や生計費の違いは全国一律最低賃金に上乗せして地域別最低賃金を定めればよく、全国一律最低賃金を導入しない理由にはなりません。
(出所:日本共産党HP 2007年11月29日(木)「しんぶん赤旗」)