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南京事件70年-日本軍による虐殺・略奪・強姦…国際法違反は明白/学問的、外交的にも決着-

2007-12-13 03:57:06 | 国内教育
南京事件70年
歴史の真実は消せない
日本軍による虐殺・略奪・強姦…国際法違反は明白
学問的、外交的にも決着

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 一九三七年の盧溝橋事件を機に、日本は中国大陸への全面的侵略に突き進みました。五カ月後の十二月十三日、日本軍は当時の中国の首都・南京に攻め入り、約四カ月にわたって、中国兵だけでなく、捕虜や一般住民を含めて大量虐殺をほしいままにしました。この南京事件から七十年、いまこの事件をどうとらえればいいのか、加害の実相をいっそう深くつかみ、そこから何を教訓とすればいいのかを考えます。

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 南京事件が日本の侵略戦争の象徴とされるのは、兵士だけでなく多くの人々を大量虐殺したことにあります。

 捕虜、投降兵、敗残兵の虐殺は、日本も加盟していた戦時国際法に明確に違反したものでした。ハーグ陸戦条約(一八九九年採択、一九〇七年改正)は、降伏の意思を示した兵士は捕虜にして収容しなければならないと取り決めています。

 しかし日本軍による中国敗残兵狩りでは、数多くの一般難民や市民が巻き添えになりました。また強姦(ごうかん)された婦女は二万人近くに及ぶとされます(南京安全区国際委員会記録)。

 南京事件の実態は、国際的にも日本政府も含め多くの当事者が認めており、歴史的にも学問的にもすでに決着がついた問題です。

 戦後の東京裁判は一九四八年、南京事件について「日本側が市を占領した二、三日の間に、少なくとも一二〇〇〇人の非戦闘員である中国人男女子供が死亡した」「最初の六週間に南京とその周辺で殺害された一般人と捕虜の総数は、二十万人以上であったことが示されている」と認定。南京事件の責任を問われて広田弘毅(事件当時の外相)、松井石根(当時の支那方面軍司令官)が死刑になっています。

 四六年から始まった中国での国防部戦犯裁判軍事法廷(南京軍事法廷)は、事件の直接当事者として谷寿夫元中将ら四人を死刑に処しました。

 一九五一年に日本が調印したサンフランシスコ講和条約は、「日本国は、極東軍事裁判所ならびに日本国内および国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し」と明記しています。

 今日、日本の外務省はホームページで「日本政府としては、日本軍の南京入城(一九三七年)後、多くの非戦闘員の殺害や略奪行為があったことは否定できないと考えています」と明確に認めています。

 日本政府や企業を相手に中国人が起こした一連の戦争被害賠償裁判は、「中国人の請求権は放棄されている」などの不当な理由で上級審で敗訴になっていますが、裁判の事実認定では日本軍の非人道的行為を認めています。

 九九年の東京地裁判決は、原告の被害を認めた上で、日本軍について「中国国民に弁解の余地がない帝国主義的、植民地主義的な侵略行為」だと断じています。

 先月二日の東京地裁判決も記憶に新しいところです。南京事件の「ニセ被害者」呼ばわりされた夏淑琴(かしゅくきん)さんが名誉を傷つけられたと本の著者と出版社を訴えた裁判で、原告勝利の判決がありました。判決は「原告は南京事件の生存被害者として広く知られた人物である」と明確に認定。“ニセ被害者”宣伝がいかに歴史的事実にそむくものかを示しました。

「虚構」とゆがめる「靖国」派
 これだけの具体的事例がある南京事件を、「まぼろし」「虚構」などとして否定する動きがあります。あの戦争は正しかったとする自民、民主の一部議員や研究者を名乗る論者ら、いわゆる「靖国」派勢力です。

 「靖国」派の“期待の星”だった安倍首相が退陣した今でも、自民党の「日本の前途と歴史教育を考える議員の会」(会長=中山成彬元文科相)には「南京事件小委員会」があり、今年六月には「南京攻略戦争は通常の戦場」であり、大虐殺があったというのは「過去の日本人の名誉を貶(おとし)める」ものだとする報告を出しています。

 安倍「靖国」派政権が崩壊したように、侵略戦争を賛美し、歴史をゆがめる潮流は国際的にも国内的にも孤立を深めています。南京事件を否定しようとする勢力をいっそう孤立させ、歴史の真実をさらに広く明らかにしていくことがいま求められています。

 南京事件の真実を明らかにしようという国際的連帯も広がっています。先月下旬の南京に続いて、南京事件の国際シンポジウムが今月十五、十六の両日、東京で開かれます。

 南京事件と向き合うことは、日本人が日本軍の残虐行為を直視し、二度とくりかえさない決意を世界に発信することです。日本政府はいまこそ真の反省に立って謝罪や補償に乗り出すときです。南京事件七十年は、そのことを訴えかけています。(小寺松雄)

(出所:日本共産党HP 2007年12月12日(水)「しんぶん赤旗」)
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福岡国税局が民商中傷パンフ作製・配布

2007-12-13 03:53:33 | 国内政治
福岡国税局が作製
民商中傷パンフ 配布を中止
福商連が再三抗議

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 福岡国税局が全国複数の民主商工会を名指しで中傷し、税務調査に関する職権を不当に拡大する内容を記載したパンフレットを作製、配布していたことについて、福岡県商工団体連合会(福商連)の再三にわたる抗議で、十一月中旬に配布が中止されていたことが十一日、分かりました。

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 問題の『申告と調査』と題するパンフは、川崎民商、荒川民商などが争った裁判例を挙げて「所得税法違反事件」などと中傷。同判例を都合よく引用し「(税務)調査の必要性の有無及びその範囲は税務職員の判断にゆだねられている」など、税務調査は無制限のような誤った記載がされています。同パンフは千五百部作成され、税務調査で福岡の民商の会員らを中心に配布されました。

 十一月末、日本共産党の佐々木憲昭衆院議員が同問題について国税庁をただした際、同庁は、パンフは“誤解を与える”として福岡国税局に対応を指示し、配布は中止になっていると回答。また国税庁は福岡国税局にたいし、福商連に経過の説明をするよう求めていました。

 これを受け十一日、日本共産党の仁比聡平参院議員秘書と福商連の代表ら十六人に配布中止の釈明をした福岡国税局は▽特定の民商名を挙げたのは問題だった▽税務調査が職員の判断で何でもできるかのような誤解を与えた―との認識を示し事実上、パンフの内容が誤っていたことを認めました。

(出所:日本共産党HP  2007年12月12日(水)「しんぶん赤旗」)
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葛飾ビラ配布事件-東京高裁が逆転有罪の不当判決ー

2007-12-13 03:48:42 | 刑事裁判
葛飾ビラ配布事件
逆転有罪の不当判決
東京高裁 違法弾圧を追認

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 東京都葛飾区のマンションで、日本共産党の都議団報告などを配布した荒川庸生さん(60)が住居侵入罪で不当に起訴され、一審の東京地裁で無罪判決を勝ち取った弾圧事件の控訴審判決が十一日、東京高裁であり、池田修裁判長は一審判決を破棄し、罰金五万円の有罪とする判決を言い渡しました。荒川さんの行為を「社会通念上、住居侵入には当たらない」と常識的な判断を下した一審判決に対し、高裁判決は「初めに有罪ありき」ともいうべき違憲・違法捜査に基づく弾圧事件を容認する極めて不当な判決です。弁護側は即日上告しました。

 池田裁判長は判決で、マンションの管理組合理事会が、区の広報を除くビラなどの投函(とうかん)を禁止する決定をしており、これに対する住民からの異論はなかったことから、決定を住民の総意に沿うものと認定。その上で玄関ホールの掲示板に投函禁止の張り紙をしていたことなどから「(立ち入り禁止を)来訪者に伝える措置がとられていないとはいえない」などとしました。

 一審判決では、共同住宅への立ち入りの違法性は、住宅の形態、立ち入りの目的・態様に照らし、社会通念上認められるかどうかで判断すべきとする基準を示し、荒川さんの立ち入り目的、行為に違法性はないとしていました。しかも、公判では管理組合理事会の議事録に、投函禁止を決定する記載は存在しないことが明らかになっており、高裁判決は不合理なものです。

 判決は、表現の自由を保障する憲法二一条一項にふれ、「絶対無制限に保障したものでなく―その手段が他人の財産権等を不当に害することは許されない」などと指摘しました。しかし、荒川さんの立ち入りによって、住民の「財産権」がどう侵害されたのか、検討した形跡すらみられませんでした。

主張
葛飾ビラ配布事件
社会常識無視した不当判決

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 平穏にマンションのドアポストにビラを入れることが犯罪にあたる―十一日控訴審の判決があった東京・葛飾のマンションでのビラ配布事件で、東京高裁は一審の無罪判決をくつがえし、被告人の荒川庸生さんに罰金五万円の有罪判決を言い渡しました。憲法の守り手であるべき裁判所が、憲法で保障された言論・表現の自由や政治活動の自由を乱暴に踏みにじる、まったく不当な態度だといわなければなりません。

配布の自由は市民の常識
 事件とされたのは、多くの人が日常的に何の問題もなくおこなっているマンションへのビラ入れにすぎません。政治的ビラだけでなく、催し物の案内、営業の宣伝広告、公共機関のお知らせなど多種多様な宣伝物が、毎日何枚も各戸のポストに入れられているというのが市民の常識です。マンションといっても、廊下や階段はふつうは閉鎖されているわけではなく、ビラ配布のほか、各戸を訪問する友人や子どもたちの交流、郵便物や運送物の配達、新聞の配達などなど、いわば公共道路のように使われている面があるのは、だれにも否定できない事実です。

 荒川さんのばあい、三年前の年末、いつもやっているように、日本共産党葛飾区議団発行の「葛飾区議会だより」や区民アンケートなどを、開放型マンションのドアポストに順次投かんした行為が罪に問われました。住民の一人に見とがめられて、本人も知らない間に逮捕されたことになり、不当にも「住居侵入罪」という罪名をつけられ、起訴、裁判という経過をたどってきました。

 それでも一審の東京地裁判決(昨年八月)は、ビラ配布の実態をつぶさに検討し、マンションへの立ち入りは正当な理由がある、違法かどうかは「社会通念」を基準にすべきで、現在の社会通念はそのようなビラ配布員の立ち入りを違法な行為とはみない―ということを詳細に論証し、無罪としました。

 今回の東京高裁判決は、社会的なビラ配布の実態を総合的にみた地裁判決を口先だけで否定し、オートロックマンションではない、管理人も常駐していないなど部外者の立ち入りが事実上許されているという実態があるのに、立ち入りを禁じた理事会の決定が張り出されており、居住者の異議がないから管理組合の総意が存在すると強弁しているのです。

 しかも、そのうえにたって、「たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の財産権等を不当に害することは許されない」などとのべています。実際には居住者の「財産権」など侵されていないのに、憲法二一条の言論・表現の自由の規定を無視し、それが「公共の福祉」などの理由で簡単に制限できるかのような、きわめて不当な、転倒した立場にたって、地裁判決を破棄して有罪としたのです。

異常な規制打ち破るため
 国民の権利や社会常識を無視した東京高裁判決を認めるわけにはいきません。弁護団は直ちに上告の手続きをとりました。ビラ配布の正当な権利、言論・表現の自由は、このような判決によっても、変えることはできません。

 葛飾マンションビラ配布事件の勝利のためにひきつづくたたかいを支援するとともに、大分・豊後高田市での大石忠昭さんの公選法事件、東京での堀越・世田谷の二つの国公法事件の三事件と合わせ、ビラ配布の権利と選挙活動・政治活動にたいする異常な規制を打ち破るたたかいを、全国に広げることが重要です。

 葛飾ビラ配布判決について
日本共産党 市田書記局長が談話

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 日本共産党の市田忠義書記局長は十一日、東京都葛飾区のマンションに日本共産党のビラを配布した荒川庸生さんが住居侵入に問われた事件で、東京高裁が逆転有罪判決を言い渡したことについて談話を発表しました。

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 一、葛飾マンションビラ配布事件で、東京高裁は不当にも一審の無罪判決を破棄し、逆転有罪判決を言い渡した。これは、憲法で保障された言論・表現の自由、政治活動の自由のうえで、きわめて重大である。

 一、この事件は、日本共産党葛飾区議団発行の葛飾区議会だよりや区民アンケートなどを、開放型マンションのドアポストに投函(とうかん)したことが、不当にも「住居侵入罪」に問われて逮捕、起訴されたものである。これにたいし、一審東京地裁は、マンションの管理状態から外部者のドアポストへの投函は規制されていないばかりか、政党のビラ配布の目的のためにマンションに立ち入り、ドアポストに投函した行為は、社会一般の常識的な考え方からみて、禁じられている行為とは到底いえないと判断し、無罪を言い渡していた。

 一、東京高裁の判決は、検察の控訴をうけて、一審判決をくつがえす論拠は法廷でまったく示されなかったにもかかわらず、裁判所として言論・表現の自由、政治活動の自由を保障すべき任務を放棄し、荒川庸生さんに罰金五万円の有罪判決を下したものである。これは、憲法で保障された言論・表現の自由、ビラ配布の自由を求める国民的な世論と運動に背をむけた不当判決であり、断じて容認できない。

 日本共産党は、今後とも、弾圧された荒川庸生さん、弁護団、「ビラ配布の自由を守る会」に結集した諸団体・個人のみなさんとともに上告審をたたかいぬき、ビラ配布の自由を守り、文字通り憲法で保障された言論・表現の自由を守るために全力をつくしたい。

(出所:日本共産党HP 2007年12月12日(水)「しんぶん赤旗」)
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