未来を信じ、未来に生きる。

今に流されず、正論を認識し、社会貢献していく人生を切り拓くブログ道。

日産は解雇撤回せよ-派遣・期間工ら5社員が横浜地裁に提訴ー

2009-05-14 02:31:14 | 労働裁判
日産は解雇撤回せよ
派遣・期間工 5社員が提訴
更新25回、6年3カ月働いた末に…

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 神奈川県の日産自動車関連で働き解雇された派遣社員三人と期間社員二人が、日産自動車とグループ会社の日産車体などを相手に雇用継続、賃金支払い、損害賠償を求める訴訟を十二日、横浜地裁に起こしました。

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 提訴したのは日産自動車の研究開発部門である日産自動車テクニカルセンター(厚木市)にテンプスタッフから派遣されていたAさん(36)とBさん(46)、日産自動車横浜工場(横浜市)と日産車体湘南工場(平塚市)にプレミアラインから派遣されたCさん(35)、日産車体湘南工場で九カ月期間工として契約していたDさん(32)と三十一歳のEさんの五人。JMIU(全日本金属情報機器労組)日産自動車関連支部の組合員です。

 AさんとBさんは日産自動車テクニカルセンターへの派遣を最大二十五回更新で六年三カ月続けました。日産が人事権を持ち採用、更新、解雇を決定していました。

 Cさんは三年六カ月の派遣期間に、派遣期間制限を逃れるため二回、日産自動車の指示で期間従業員として働かされました。〇八年二月には重い物を繰り返し運び足を痛めて歩けなくなり、労災申請すると日産と派遣会社は労災を隠すため派遣先を日産車体に変更しました。

 記者会見で弁護団は、日産自動車のカルロス・ゴーン社長の年俸が十億―十二億円、内部留保は三・三兆円で日産車体も黒字だと強調。原告が「期間の定めのない」雇用の状態で正社員として直接雇用すべきであり、解雇の必要性など整理解雇の四要件を満たさないとして解雇権の乱用だと主張しました。

(出所:日本共産党HP  2009年5月13日(水)「しんぶん赤旗」)
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宇都宮地裁支部が仮処分決定ーいすゞ自動車による有期雇用の契約期間中解雇は違法ー

2009-05-14 02:10:49 | 労働裁判
いすゞ期間工切り「違法」
宇都宮地裁支部仮処分
中途解雇通告・賃金カツト
差額支払い命令

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 いすゞ自動車栃木工場(栃木県大平町)の元期間社員三人が、同社を相手取り、「非正規切り」で行われた賃金カットの支払いを求めていた仮処分裁判で宇都宮地裁栃木支部(橋本英史裁判官)は十二日、いすゞの違法行為を認定し、労働者側の訴えを全面的に認める決定を出しました。

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 申し立てていたのはJMIU(全日本金属情報機器労働組合)いすゞ自動車支部の松本浩利執行委員長と同支部組合員二人。

 同社は期間社員ら千四百人を昨年十二月二十六日付で期間途中で解雇すると通告。世論と運動に押されて期間社員について解雇を撤回したものの、代わりに希望退職を募集し、応じない場合は休業扱いとし賃金を60%にカットしました。松本さんらは不当だとして、差額賃金の支払いを求めていました。

 決定は、期間途中の解雇について「労働契約法十七条一項によって原則として禁止され、使用者側に期間労働者に対する雇用保証が厳格に課せられており、期間労働者の保護が図られている」と不当性を指摘しました。

 休業命令についても「期間の定めのない労働者に対する場合と比べて、より高度なものを要する」と不当性を認め、期間社員の差額賃金請求権は消滅したとするいすゞの主張を「正義・公平の理念に違反し、条理にも反する」と却下。総額約八十万円の差額賃金の支払いを命じました。

 記者会見した松本委員長は「決定を素直に喜んでいる。労働組合を結成し、多くの仲間の支援を得てたたかった成果だ。正社員化を求めた東京地裁での勝利に全力をあげたい」とのべました。

 鷲見賢一郎弁護士は「賃金カットや解雇予告の違法性を認めたもので完全勝利だ。全国でたたかう仲間を勇気づける決定だ」と語りました。

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解説
大企業を初の断罪

 「非正規切り」の端緒となった、いすゞ自動車に対する宇都宮地裁栃木支部の決定で、大企業による「非正規切り」が初めて断罪されました。減産減益を口実にした「非正規切り」がいかに無法・不当なものかを示すもので、大企業の横暴とたたかう各地の労働者を励ますものです。

 大企業は巨額の内部留保や株主配当には手も付けず、法律が禁じる契約中途の解雇でも平然と強行してきました。その多くは、偽装請負や契約更新を重ねており、解雇どころか正社員にしなければならないものでした。

 これに泣き寝入りせず、労働組合に入って立ち上がった労働者のたたかいにこそ、社会的大義と道理があることを裏付けています。

 大企業は非正規切りにとどまらず正社員も含めた雇用や賃金の破壊をすすめていますが、直ちに撤回すべきです。雇用も賃金も守ることで労働者・国民の生活を支え、「内需拡大による景気回復」という社会的責任を果たすことこそ求められます。(深山直人)

(出所:日本共産党HP 2009年5月13日(水)「しんぶん赤旗」)

いすゞ解雇は無効
期間社員が仮処分申請
宇都宮地裁支部

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 契約期間中の解雇は無効だとして、いすゞ自動車栃木工場(栃木県大平町)の期間社員、松本浩利さん(46)ら二人が四日、解雇予告の効力停止と賃金の仮払いを求める仮処分を宇都宮地裁栃木支部に申し立てました。労働者側弁護士によると、非正規労働者が解雇通告の無効を求める仮処分申請は初めて。

 松本さんらは三日、解雇撤回と正社員化を求めてJMIU(全日本金属情報機器労働組合)いすゞ自動車支部を結成しました。松本さんらは九月、雇用契約を来年春まで更新していましたが、いすゞは期間・派遣社員千四百人全員を、需要減を理由に十一月十七日、今月二十六日付で解雇すると通告しました。

 申立書では、有期雇用の中途解雇については労働契約法で、経営危機など「『やむを得ない事由』がなければ解雇できない」と定めていると指摘。六百億円の利益を見込み、株主配当を十七億円も増やす同社が「経営危機といえるような状況にはなく解雇は無効」としています。

 必要性や解雇回避の努力、労働者への説明・協議など「整理解雇の四要件」さえ満たしておらず、解雇無効は明白だとしています。

 記者会見した松本さんは「解雇されたら生きていけない。企業は雇用を守るためもっと努力してほしい」とのべ、別の組合員も「必要なときは人を集め、不要になったら首を簡単に切るやり方は許せない」と話しました。

 鷲見賢一郎弁護士は「労働法の学説や厚労省通達、判例からみて露骨な法律違反であり、暴挙といえる」と強調しました。

(出所:日本共産党HP 2008年12月5日(金)「しんぶん赤旗」)

正社員化・雇用継続を
期間・派遣12人 いすゞを提訴
東京地裁にJMIU組合員

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 いすゞ自動車から非正規切りされた期間・派遣社員十二人が、長年にわたって偽装請負で働かされていたなどとして正社員化・雇用継続などを求める訴訟を二日、東京地裁に提訴しました。訴えたのは栃木(栃木県)と藤沢(神奈川県)両工場の期間従業員四人と派遣八人。いずれもJMIU(全日本金属情報機器労組)いすゞ自動車支部の組合員です。

 いすゞは昨年十一月、期間・派遣社員千四百人に首切りを通告。これにたいし、労働者が組合をつくって立ち上がり、同十二月二十四日、期間社員の解雇を撤回させました。しかし、派遣社員は年末で中途解雇に追い込まれ、期間社員も四月二日と七日で雇い止めが通告されていました。

 訴状によると、原告は偽装請負から派遣、期間従業員などを経て期間社員となり、最長で八年勤続しました。基幹・常用の業務に従事した上、雇用契約を六回から八回更新しており、「期間の定めのない状態と実質的に異ならない」などと指摘。雇い止めは整理解雇の四要件を満たさず、無効だとしています。

 派遣社員については、偽装請負で働かされ、職業安定法などに違反しており、すでに雇用契約が成立していると指摘しています。

 記者会見した松本浩利委員長(46)は、「安定した仕事が欲しい。社員として雇用してもらいたい」と訴え。男性(27)は、「いすゞの問題は非正規労働者全体の問題だ。簡単にクビを切るのをやめさせていきたい」と話しました。

(出所:日本共産党HP 2009年4月3日(金)「しんぶん赤旗」)
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期間・派遣12人が いすゞ自動車を提訴ー東京地裁にJMIU組合員/正社員化・雇用継続を求めるー

2009-04-04 01:56:58 | 労働裁判
正社員化・雇用継続を
期間・派遣12人 いすゞを提訴
東京地裁にJMIU組合員

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 いすゞ自動車から非正規切りされた期間・派遣社員十二人が、長年にわたって偽装請負で働かされていたなどとして正社員化・雇用継続などを求める訴訟を二日、東京地裁に提訴しました。訴えたのは栃木(栃木県)と藤沢(神奈川県)両工場の期間従業員四人と派遣八人。いずれもJMIU(全日本金属情報機器労組)いすゞ自動車支部の組合員です。

 いすゞは昨年十一月、期間・派遣社員千四百人に首切りを通告。これにたいし、労働者が組合をつくって立ち上がり、同十二月二十四日、期間社員の解雇を撤回させました。しかし、派遣社員は年末で中途解雇に追い込まれ、期間社員も四月二日と七日で雇い止めが通告されていました。

 訴状によると、原告は偽装請負から派遣、期間従業員などを経て期間社員となり、最長で八年勤続しました。基幹・常用の業務に従事した上、雇用契約を六回から八回更新しており、「期間の定めのない状態と実質的に異ならない」などと指摘。雇い止めは整理解雇の四要件を満たさず、無効だとしています。

 派遣社員については、偽装請負で働かされ、職業安定法などに違反しており、すでに雇用契約が成立していると指摘しています。

 記者会見した松本浩利委員長(46)は、「安定した仕事が欲しい。社員として雇用してもらいたい」と訴え。男性(27)は、「いすゞの問題は非正規労働者全体の問題だ。簡単にクビを切るのをやめさせていきたい」と話しました。

(出所:日本共産党HP 2009年4月3日(金)「しんぶん赤旗」)

“期間社員の解雇無効”
いすゞ藤沢工場3人訴え
横浜地裁

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 契約期間中の解雇は無効だとして、いすゞ自動車藤沢工場(神奈川県藤沢市)の期間労働者、三浦慶範(よしのり)さん(27)らJMIU(全日本金属情報機器労働組合)いすゞ自動車支部の労働者三人が九日、解雇予告の効力停止と賃金・満期慰労金の仮払いを求める仮処分を横浜地裁に申し立てました。栃木工場の期間労働者の組合員二人も四日に申し立てています。

 いすゞは期間・派遣労働者千四百人全員を十二月二十六日で解雇すると十一月十七日に通告。三浦さんらは、期間労働者として雇用契約更新を繰り返し、来年四月まで契約していました。

 申立書は、有期雇用の中途解雇について、労働契約法で「経営危機など『やむを得ない事由』がなければ解雇できない」として正社員の解雇要件より厳しく規制されると指摘。六百億円の経常利益を見込み、百一億円の株主配当を予定する同社に経営危機はないと指摘。解雇の必要性、解雇回避の努力、労働者への説明・協議など整理解雇の四要件を満たしておらず、解雇は無効と指摘しています。

 記者会見で、三浦さんは「生活が苦しく、どうやって生きていいのかわからない。みなが路頭に迷うことはがまんできないと労組に入りたたかうことにした」とのべました。

 鷲見賢一郎弁護士は「有期契約期間中の解雇は、厚労省通達や判例からみても際立ってひどい暴挙だ」と指摘しました。

 申し立てには神奈川労連、JMIUの労働者らが支援にかけつけ、日本共産党の、はたの君枝衆院南関東比例予定候補も激励しました

(出所:日本共産党HP 2008年12月10日(水)「しんぶん赤旗」)


 
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愛知県の大同工業大学(名古屋市南区)が非常勤講師の採用内定を一方的に取り消す人権侵害。

2009-03-04 01:58:14 | 労働裁判
非常勤講師
採用取り消し不当
撤回求め大同工大を提訴

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 愛知県の大同工業大学(名古屋市南区)に非常勤講師の採用内定を取り消された高森晃一さん(38)は二日、内定取り消しは不当だとして同大学を相手取り、解雇撤回や慰謝料を求めて名古屋地裁に提訴しました。

 高森さんは昨年十一月、同大学に労働条件について問い合わせたことから採用内定を取り消されました。授業案内なども含め、本名ではなく、他大学でも通用しているペンネームを使用して開講したいと問い合わせたところ、大学側は本名で行うよう回答。理由を聞くと、一方的に採用を取り消されてしまいました。

 高森さんは東海圏大学非常勤講師組合を通じて大学側に団体交渉を申し入れましたが、拒否されました。その後、愛知県労働委員会にあっせんを申請しましたが、大学側は解決金を提示するのみで解雇の撤回を認めなかったため、提訴に踏み切りました。

 提訴のあと行った記者会見で高森さんは、「ひどい雇用状況にありながら、声をあげられない非常勤講師はたくさんいます。誰かが声をあげないと、不安定な雇用状況はますます悪化するばかりです。非常勤講師全体の待遇改善をはかっていくためにも、提訴に踏み切りました」と語りました。

(出所:日本共産党HP 2009年3月3日(火)「しんぶん赤旗」)
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NTT西日本が退職・リストラに同意しなかった人に遠隔地配転を強いたのは無効・違法。

2009-01-18 12:37:16 | 労働裁判
NTT西の配転は違法
労働者17人が勝利
大阪高裁

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 通信最大手のNTTが退職・リストラに同意しなかった人に遠隔地配転を強いたのは無効・違法として、NTT西日本の社員二十一人が同社を相手取って慰謝料を求めた訴訟の判決が十五日、大阪高裁でありました。渡邉安一裁判長は、原告三人のみに賠償を命じた一審判決を変更し、大阪から名古屋に配転された原告十七人の配転の必要性は認められないとし、慰謝料総額九百万円の支払いをNTTに命じました。

 同社は五十一歳以上の従業員に対し、同社を退職し賃金水準最大30%ダウンの条件で子会社へ再雇用するリストラを実施。同社は一審の結審前に、配転した原告を「再配転」し近畿圏に戻していました。

 判決では、長時間の新幹線通勤、単身赴任について「そのような負担を負わせてまで従業員を配転しなければならないほどの業務上の必要性を認めることはできない」と断じ、「長時間の長距離通勤による肉体的・精神的負担、経済的負担、自宅で過ごし余暇や地域活動にあてる自由時間の減少、睡眠時間の減少」「単身赴任にともなう精神的ストレス、日常生活のための自由時間の減少、二重生活および帰省の必要による経済的負担」を「共通の不利益と認めることができる」としています。

 四国、九州などから大阪に配転された四人については控訴を棄却しました。

 弁護団は「配転そのものの共通の不利益性を認め、名古屋配転全員の配転の違法性を認めたことは画期的」と評価しています。

 大阪から名古屋に配転された男性(61)は、妻のがん療養中に配転され、妻が亡くなる十カ月前にやっと新幹線通勤が認められました。「みんなが携帯電話で(勝訴を)報告しているのを見てたら、家内に聞かせてやりたかったと思います。会社にむちゃくちゃを改めてほしい」と語りました。

(出所:日本共産党HP 2009年1月16日(金)「しんぶん赤旗」)
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JR採用差別事件-東京高裁裁判長提案 原告側受け入れ方針-

2008-07-16 10:33:09 | 労働裁判
JR採用差別事件
「解決へ話し合いを」
東京高裁裁判長提案 原告側受け入れ方針

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 国鉄分割民営化に反対した国労や全動労などの組合員がJRに不採用、解雇された差別事件で、国労組合員らが鉄道建設・運輸施設整備支援機構(旧国鉄清算事業団)を相手に損害賠償と雇用関係の確認を求めた訴訟(鉄建公団訴訟)の控訴審口頭弁論が十四日、東京高裁で開かれ、南敏文裁判長は解決に向けた当事者間での話し合いを双方に提案しました。

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 これは和解提案ではなく、採用差別事件全体について当事者間の協議による解決を促すもので、早期解決に向けた新たな変化です。

 原告側は記者会見やその後の報告集会で、「裁判長の提案は、これまでの運動と判決の積み重ねの成果。早期解決への道を開くものだ」とし、受け入れる方針を示しました。

 同時に、雇用の実現には被告の鉄道運輸機構だけでなく、JR各社の協力が必要だと指摘。「提案は事実上の政治判断を求めるもので、国の対応が今後の焦点になる。雇用、年金、解決金の要求を掲げて、解決へ向けてたたかいを強めたい」としています。

 訴訟は、二〇〇二年に国労組合員と遺族二百八十三人がおこしたもの。〇五年九月の東京地裁判決は組合員差別があったと認め、慰謝料の支払いを鉄道運輸機構に命じました。

 今年一月の全動労訴訟東京地裁判決も国鉄の組合員差別、不当労働行為を断罪。採用差別された労働者や労働組合、支援団体は一致して早期の全面解決をめざし、国に交渉の席に着くよう求めています。事件の早期解決を求める意見書は、一日現在で七百六十八自治体の議会で千百四十五本可決されています。

(出所:日本共産党HP 2008年7月16日(水)「しんぶん赤旗」)
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NTT年金減額訴訟ー東京高裁(宮崎公男裁判長)・「経営悪化といえない」から減額は認めずー

2008-07-11 04:07:09 | 労働裁判
NTT年金
減額、二審も認めず
「経営悪化といえない」

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 NTTの企業年金減額申請を却下した国の処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が九日、東京高裁(宮崎公男裁判長)でありました。判決は、NTTグループ六十七社の訴えを退けた昨年十月の一審東京地裁判決を支持し、NTT側の控訴を棄却しました。

 NTTグループは、十四万人に支給されている企業年金について、経営悪化を理由に減額を厚生労働省に申請。同省が却下したことからNTT側が却下取り消しを求め、二〇〇六年五月に提訴しました。

 NTT側は確定給付企業年金法の解釈と経営の悪化を理由に減額の妥当性を主張。宮崎裁判長は、「減額もやむを得ないというほどに経営の状況が悪化したとは認めがたい」と、NTT側の主張を退けました。

 また、NTT東日本と同西日本が〇四年と〇五年に約六百億円もの株主配当を実施した点を指摘。NTTの姿勢について「つまるところ、計上された利益を配当に当てることを優先すべきであるという主張」と批判。「減額がやむをえないとの要件は満たさない」とNTT側の主張を退けました。

 当事者として同訴訟への参加を申し立て、認められたNTT企業年金の受給者五百十七人でつくる「NTTグループの企業年金改悪反対全国連絡会」と「NTT企業年金裁判訴訟参加弁護団」は同日、東京都内の弁護士会館で報告集会を開き、百人余が参加。小部正治弁護士は「日本で二番目に巨額の利益を上げる黒字企業に“年金改悪をする理由はありませんよ”と言い切った判決だ。確定給付企業年金法を純粋に解釈し、NTTのわがままな主張を退けることができた」と判決を評価しました。

 訴訟参加者の島村孜朗(しろう)さん(69)は「NTT在職時は職場差別の連続だったが、今回の勝利でそれを覆すことができた。今も働く仲間のためにも、がんばっていきたい」と決意を表明。企業年金の減額に反対してたたかう松下電器やKDDI、りそな銀行の退職者らが発言しました。

(出所:日本共産党HP 2008年7月10日(木)「しんぶん赤旗」)
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アメリカン航空の業務委託-解雇無効申し立て-

2008-07-03 01:44:52 | 労働裁判
アメリカン航空の業務委託
解雇無効申し立て
労働者4人

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 海外航空最大手のアメリカン航空日本支社の予約部門の労働者が業務の海外委託を理由に解雇されたのは違法だとして、地位保全と賃金支払いを求める仮処分を一日、東京地裁に起こしました。訴えたのは、小倉伊都男さん(56)ら男女四人。

 申立書によると、四人は予約や発券業務で十六―二十一年働いてきました。アジア地区の予約部門をオーストラリアの会社に委託するとして、一月二十二日に突然、四月末で解雇を通告。従業員十七人のうち管理職ら四人が成田空港事務所などに配転されましたが、七人は自主退職に同意させられ、残る労働者のうち四人が航空労組連絡会スカイネットワーク(航空一般労働組合)に加入し、団体交渉などで解雇撤回を求めてきました。

 労働者側は、大幅な業績黒字で経営危機でもなく、一年前から委託を計画しながら解雇回避の努力も尽くされていないなど整理解雇の四要件(必要性、回避努力、選定基準、協議)を満たしておらず、解雇は無効だと指摘しています。

 四人は子どもや親を養っていたり、住宅ローンを抱えています。記者会見した小倉さんは、「まじめに働いてきた社員を使い捨てるように解雇された」と批判しました。

 山口泉弁護士は「整理解雇の要件をすべて満たしていない乱暴な解雇」と指摘。航空労組連絡会の木挽勝副議長は、「外国航空会社による横暴なやり方を許してはならない」とのべました。

(出所:日本共産党HP 2008年7月2日(水)「しんぶん赤旗」)
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パワハラ自殺:会社に賠償命令 松山地裁判決

2008-07-02 07:12:15 | 労働裁判
パワハラ自殺:会社に賠償命令 松山地裁判決

 上司の度重なる叱責(しっせき)などを苦に自殺し、05年に労災認定された岩崎洋(ひろむ)さん(死亡時43歳)の妻洋子さん(46)=松山市=ら遺族が、大手建設会社「前田道路」(東京都)に慰謝料や逸失利益など約1億4500万円を求めた訴訟の判決が1日、松山地裁であった。高橋正裁判長は「上司の叱責などは違法だった」と、パワーハラスメント(地位を利用した嫌がらせ)と自殺の因果関係を認め、約3100万円の支払いを命じた。パワハラを原因とした自殺で、労災と損害賠償が認められるのは珍しい。

 弁護団によると洋さんは03年4月、愛媛県西条市の営業所長となった。上司から過剰な営業ノルマを課され、うつ病を発症し、04年9月に営業所内で自殺した。

 判決では、上司の行為と自殺との因果関係のほか同社の安全配慮義務違反も認め、自殺に至ることは予見可能だったと指摘。一方で、洋さんが不正経理を行い、その隠匿がうつ病の発症に影響を及ぼしたとし、洋さんの過失割合を6割とした。

 ◇両者控訴の方針
 洋子さんは「夫の過失を認めた判決に納得できない」として高松高裁に控訴する方針。前田道路広報課も「当社の主張が認められず残念。直ちに控訴する予定」としている。【松田文】

(出所:毎日新聞 2008年7月1日 21時26分)
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激務でうつ病発症し、休職したのを理由に解雇したのは無効ー東京地裁ー

2008-04-29 02:39:56 | 労働裁判
激務でうつ病発症
解雇は無効 東芝に賠償命令
東京地裁

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 長時間過密労働によってうつ病にかかり、休職したのを理由に解雇したのは無効として、東芝の労働者が解雇無効と損害賠償を求めていた裁判の判決が二十二日、東京地裁でありました。

 鈴木拓児裁判官は、月九十時間を超える時間外労働があったとして「業務上の疾病」と認定。療養中の解雇を制限した労基法一九条に違反し、安全配慮義務にも反しているとして、解雇は無効とし、未払い賃金や慰謝料など総額二千八百万円の支払いを命じました。

 弁護団によると、業務上の疾病による解雇無効の判決は初めて。訴えていたのは、埼玉県の深谷工場の技術職、重光由美さん(41)。二〇〇〇年から生産ラインの立ち上げプロジェクトに従事し、残業や休日出勤が激増。〇一年四月、抑うつ状態と診断されましたが、次々と業務を担わされ症状が悪化。同年九月から療養生活を余儀なくされ、〇四年九月、休職期間満了を理由に解雇されました。

 東芝では、成果主義賃金のもとで長時間労働がまん延し、精神疾患が増加。重光さんの携わるプロジェクトでは同僚が二人も自殺しました。しかし、熊谷労基署は過重労働と認めず、労災不支給を決定。裁判でも東芝側は、過重労働ではないと主張していました。

 判決後、記者会見した重光さんは、「当たり前のことが認められるまで長い道のりだったが、うれしい。東芝は職場に問題があったことを認めて二度と悲劇が起こらないようにしてほしい」と語りました。

 川人博弁護士は、「過重労働が原因でうつ病になった労働者を一方的に解雇するケースが多いなかで、企業に重大な警告を発するものだ」と強調しました。

 東芝広報室は「主張が認められず遺憾だ。控訴手続きをとった」とのコメントを出しました。

(出所:日本共産党HP 2008年4月23日(水)「しんぶん赤旗」)
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