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大阪府知事選に立候補を表明した橋下氏の懲戒処分 市民342人、大阪弁護士会に請求

2007-12-19 00:48:03 | 国内政治
 橋下氏の懲戒処分 市民342人、大阪弁護士会に請求

 大阪府知事選に立候補を表明した橋下徹(はしもと・とおる)弁護士(38)が5月、山口県光市で起きた母子殺害事件の被告弁護団の懲戒請求をテレビ番組で呼びかけたのは「刑事弁護の正当性をおとしめる行為だ」として、12都府県の市民342人が17日、橋下氏の懲戒処分を所属先の大阪弁護士会に請求した。関係者によると、賛同する市民らが9月以降、知人に声をかけるなどして広がったという。

 橋下氏は17日、芸能事務所を通じて「市民の自主的な判断により、私の行動が弁護士としての品位を欠くと評価されたなら、弁護士会の判断に任せます。特定の集団が懲戒請求したならば、政治活動への重大な挑戦で悪質だ」とコメントした。

(出所:朝日新聞HP 2007年12月18日11時19分)

 市民ら350人、橋下弁護士の懲戒請求へ 光市事件

 大阪府知事選への立候補を表明した橋下徹(はしもと・とおる)弁護士(38)が、99年に山口県光市で起きた母子殺害事件の被告弁護団の懲戒請求をテレビ番組で視聴者に呼びかけたことをめぐり、全国各地の市民ら約350人が17日、橋下氏の懲戒処分を所属先の大阪弁護士会に請求する。「刑事弁護の正当性をおとしめたことは、弁護士の品位を失うべき非行だ」と訴える。発言に対しては、被告弁護団のメンバーが1人300万円の損害賠償訴訟も広島地裁に起こしている。

 懲戒請求するのは京阪神を中心とした11都府県の会社員や主婦、大学教授ら350人余り。刑事裁判で無罪が確定した冤罪被害者もいる。

 橋下氏は、5月27日に大阪の読売テレビが放送した「たかじんのそこまで言って委員会」で、広島高裁の差し戻し控訴審で殺人などの罪に問われている元少年(26)の弁護団の主張が一、二審から変遷し、殺意や強姦(ごうかん)目的を否認したことを批判。「許せないって思うんだったら、弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」などと発言した。

 17日に提出される懲戒請求書によると、元少年の主張を弁護団が擁護することは「刑事弁護人として当然の行為」と指摘。発言は弁護士法で定める懲戒理由の「品位を失うべき非行」にあたるとしている。

 弁護士への懲戒請求は、弁護士法で「何人もできる」と定められている。請求を受けた弁護士会が「懲戒相当」と判断すれば、業務停止や除名などの処分を出す。

 橋下氏は、元少年の弁護団のうち4人が9月に起こした損害賠償訴訟での答弁書で「発言に違法性はない。懲戒請求は市民の自発的意思だ」と反論した。15日、朝日新聞の取材に法律事務所を通じて「(懲戒請求されれば)弁護士会の判断ですので、手続きに従います」とコメントした。

(出所:朝日新聞HP 2007年12月16日08時01分)

 光市の母子殺害、弁護団巡る訴訟で第1回口頭弁論

 山口県光市で99年に会社員本村洋さん(31)の妻(当時23)と長女(同11カ月)が殺害された事件で、殺人や強姦(ごうかん)致死などの罪に問われた元少年(26)=一、二審で無期懲役=の弁護団の4人が、懲戒請求をテレビ番組で呼びかけられ業務に支障が出たとして、大阪弁護士会の橋下(はしもと)徹弁護士(38)に1人300万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が27日、広島地裁であった。橋下弁護士は出廷しなかったが、「発言に違法性はない」と訴えの棄却を求める答弁書を提出し、全面的に争う姿勢を示した。

 訴状によると、橋下弁護士は5月27日放映の読売テレビの番組で、「弁護士会に弁護団の懲戒請求をかけてもらいたいんですよ」などと視聴者に呼びかけ、4人はそれぞれ300件を超える懲戒請求を受けた。原告の今枝仁弁護士(広島弁護士会)は「言動は刑事弁護人の職責について誤解や偏見を助長し、職務を萎縮(いしゅく)させる」と陳述した。

 一方、橋下弁護士は答弁書で、弁護団が広島高裁の差し戻し控訴審で一、二審の主張を変遷させて殺意や強姦目的を否認したのは「弁護士会の信用を害する非行」で、弁護士会除名などの懲戒事由にあたるとした。

 民事訴訟は本人が出廷しなくても書面で意見の主張ができる。橋下弁護士の事務所は欠席理由を「一方的に日時の指定があり、広島という遠隔地である」ことを挙げた。

 ◇弁護団側の訴え要旨◇

 橋下弁護士はテレビ番組の発言で視聴者を扇動した。多数の懲戒請求がなされれば弁護士会が懲戒処分せざるをえなくなると誤解させ、多数の請求を促すことになった。このため弁明、反論を余儀なくされ、業務に多大な支障を生じた。今後も負担を強いられる。

 懲戒請求の妥当性が争われた裁判の最高裁判決(4月)は「懲戒請求をする者は懲戒請求を受ける者の利益が不当に侵害されることがないように、懲戒事由がある相当な根拠について、調査、検討すべき義務を負う」と判示している。懲戒請求を(他人に)勧める者もこれが適用される。橋下弁護士は十分な調査、検討を行わなかった。

 橋下弁護士は、弁護人が真に被告人の供述を代弁し、展開していないものと決めつけた。しかし、刑事弁護人の職責は、被告に代わりその利益を最大限主張することであり、それゆえ弁護人までが被害者・遺族の恨みの対象となり、世論の激しい非難にさらされる場合もあることを橋下弁護士は当然理解しているはずだ。その行為は極めて悪質で責任は重大だ。

 ◇橋下弁護士側の反論要旨◇

 弁護団のうち2人が(光母子事件の)最高裁期日を欠席したことと、差し戻し審で一、二審の主張を大きく変遷させ、強姦目的や殺意を否認し犯行へ至った経緯も著しく変更させたことは事実として確定している。

 懲戒請求においては、その事実が弁護士会の信用を害し、品位を失うべき非行にあたるかどうかの評価の問題である。その評価は世間一般の常識的な感覚で判断するほかなく、世間の声は重要な判断要素になる。

 今回の懲戒請求は、一般市民が自発的意思で自ら得た情報に基づいて懲戒事由を検討し請求しており、テレビ発言と懲戒請求との因果関係はない。また、原告は多数の懲戒請求で業務に多大な支障を来したというが、不当な請求であれば、弁明など適当にあしらっておいても懲戒処分が下るわけがない。

 刑事弁護活動に不当な重圧を受けたと主張するが、社会にきちんと説明しないのだから当たり前だ。被告人の利益を最大限に図りつつも、社会から信用されるよう真摯(しんし)に国民を説得するよう努めなければならない。

(出所:朝日新聞HP 2007年09月27日)
コメント (3)
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