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国民年金滞納者、所得400万円以上で差し押さえ

厚労省方針

(更新)
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厚生労働省は23日、自営業者らが加入する国民年金の納付率向上に向けた対策をまとめた。所得400万円以上で、保険料を13カ月以上滞納している人を対象に資産を差し押さえるなど強制徴収に踏み切る。失業者など低所得者向けには納付を猶予する制度を拡充する。4月から順次実施する。

強制徴収の対象者は推計で約14万人に上る見通し。これまでも日本年金機構の職員は滞納者の資産を差し押さえる法的な権限を持っていたが、年金記録問題への対応に追われて人員が不足していることなどを理由に、滞納保険料全体の0.2%程度しか強制徴収を実施していなかった。

年金記録問題への対応が今年度で一区切りを迎えることもあり、2014年度からは全国の事務所で対応要員を大幅に増やして取り組みを強化する。高止まりしている未納率を引き下げ、公的年金への信頼を取り戻す狙いがあるが、人員の規模などは未定で実効性には不透明感もある。

電話や戸別訪問などで納付を催促しても応じない滞納者には、まず督促状を送り、納付時効を停止させる。その後さらに納付を求めても応じない場合は、年金機構の職員が銀行口座や有価証券、自動車など財産を調査し、処分できないよう差し押さえる。厚労省は15年度以降、年収基準を引き下げるなどして強制徴収の対象者を拡大することも検討する。

保険料を払う余裕が乏しい低所得者向けに納付を猶予する制度を拡大する。現在は20代に限っては本人と配偶者の所得が2人とも57万円以下の場合、保険料の納付を猶予する制度がある。16年7月からは30~40代にも対象を広げる。

猶予期間は年金受給額に反映されないが、受給に必要な加入期間(25年間)には算入できる。所得が増えてから10年以内に保険料を追納すれば、将来の受給額も増やせる。

納付機会も増やす。保険料を支払えるのは納付期限から原則2年間。15年9月までは特例として10年間分の納付を認めてきたが、同年10月以降も5年間分を納付できるようにする。国民年金法改正案を24日召集の通常国会に提出、早期成立を目指す。

国民年金の納付率は12年度に59%と、目標の60%を下回った。07年に発覚した「消えた年金」問題で制度への不信感が広がったほか、非正規雇用が増えているためだ。納付率が低いことを理由に若年層を中心に公的年金制度への信頼が薄れていることも追い打ちをかけている。

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