インサイダー取引、悪質なら個人名公表も 金融庁案
金融庁は11日開いた金融審議会(首相の諮問機関)のインサイダー取引規制に関する作業部会で、証券会社が企業の公募増資情報などを漏洩した場合、悪質な違反行為と判断すれば役職員の氏名を公表する方針を提示した。機関投資家の運用担当者が取引上の立場を利用して証券会社に重要事実を求め、インサイダー取引をするようなケースでも運用担当者の氏名を公表する。
現行の課徴金制度はインサイダー取引をした業者名が公表されるのみで、実際に違反行為をした担当者の氏名は明らかにされない。金融庁は氏名を公表することで、証券会社や機関投資家など取引先に注意喚起し、違反行為者が不正を繰り返すのを防止する必要があると判断した。〔日経QUICKニュース(NQN)〕