戸籍謄抄本、どの自治体でも取得可能に 改正法が成立
24年めどに新システム
戸籍データを法務省のシステムでつなぐ改正戸籍法が24日午前の参院本会議で可決、成立した。パスポートの取得などに必要な戸籍謄本や抄本が、本籍地以外の市区町村でも取得できるようになる。法務省は2024年をめどに新システムの運用を始める予定だ。
戸籍の原本は市区町村がそれぞれ管理し、法務省のシステムで副本を管理している。個人情報を含むため、現在は自治体間や年金事務所などとの間で戸籍情報の共有ができない。法改正を受けて法務省の管理システムをネットワークでつなぐ。本籍地以外の自治体も戸籍データを見られるようにする。
本籍地以外の自治体で戸籍の謄本や抄本を請求する場合は、運転免許証やマイナンバーカードで本人確認する。本籍地から離れて住んでいる場合に、自ら出向いたり郵送したりして請求する必要がなくなる。
本籍地以外の自治体で婚姻などを届け出るときにも戸籍データを添える必要がなくなる。届け出を受けた自治体が法務省のシステムから審査に必要な情報を取得できるようになるためだ。
戸籍データはマイナンバーとも連携させる。年金受給など社会保障関係の手続きでも、戸籍データの添付を省略できるようになる。