仮想通貨、差し押さえ強制執行できず 「技術的に困難」
裁判所が仮想通貨口座の資金の差し押さえ命令を出したのに仮想通貨交換会社が「技術的に困難」として対応せず、強制執行できない状態になる事例があったことが13日、分かった。仮想通貨を確実に強制執行する仕組みは未整備で、専門家は「差し押さえ逃れや資産隠しに悪用される恐れもある。対策が必要だ」と指摘している。
差し押さえを申し立てたのは70代の女性。代理人の藤井裕子弁護士によると、2016年5月、埼玉県内の業者から「転売すれば利益が出る」と勧誘され、約50万円相当の仮想通貨を相場の30倍の1500万円で購入させられる消費者トラブルに遭った。
業者側と購入代金の返還で和解したが、支払いが停止。未返済の約1300万円を回収するため、業者の代表者名義の仮想通貨「リップル」の口座に当たる「ウォレット」内の債権差し押さえを申し立て、さいたま地裁が17年7月と18年4月、2回にわたり命令を出した。
だが交換会社は「ウォレットは当社で管理していない。技術上、二重払いの危険があり、返還できない」と主張。交換会社側ではウォレットの凍結はできず、交換会社が被害金を代わりに支払った場合、業者側から回収できずに損失を被る恐れがあることなどを理由に対応を見送ったという。
ウォレットが凍結されなかったため業者が仮想通貨を移動させた形跡がみられたが、代金返還は停止したまま。被害者側は資金を回収できない状態が続いており、藤井弁護士は「交換会社側が強制執行に応じなければ、被害救済が難しくなる」と問題視している。
この交換会社は日本経済新聞の取材に対し、「顧問弁護士と協議し、弁済に法的な問題があることが判明した。(被害者の)女性への支払いはしていない」とコメントした。同社は18年3月に福岡財務支局から業務改善命令を受け、その後、改正資金決済法に基づく仮想通貨交換業の登録申請を取り下げる方針を明らかにした。
仮想通貨に詳しい麗沢大の中島真志教授(金融論)は「管理者のいない仮想通貨は公権力による差し押さえなどを想定していない。技術的にも確実な強制執行を担保するのは不可能だ」と指摘。マネーロンダリングや資産隠しなどの温床になりかねないとして「現状では健全な金融取引になじまない。せめて交換会社が預かり金などを凍結できるような法整備やルールづくりが不可欠だ」と話している。
差し押さえに応じる会社も
仮想通貨に対する強制執行に応じている交換会社もある。仮想通貨交換会社大手のGMOコインは「裁判所や税務当局からの顧客口座の差し押さえ要請に応じた事例は数件ある」と説明。契約時の約款に「差し押さえの申し立てを受けた場合、サービスの利用を停止、解約できる」と明記しており、日本円に換金した上で、指定口座に送金する手続きをとるという。
同大手のビットフライヤーも「差し押さえ命令を受けた事例は過去に数件ある」と回答。技術的には凍結は可能と説明したが、命令にどう対応したかは「機密情報で答えられない」とした。
また仮想通貨は個人のパソコンや印刷物に保管することも可能。こうした交換会社を介さない「タンス仮想通貨」の場合、所有者がアドレスや秘密キーを明かさない限り、技術上、送金や換金はできない。
税務当局も対応に苦慮する。税金を滞納した場合の差し押さえは仮想通貨も対象となる。滞納者が交換会社を使っていなければ仮想通貨を無断で換金したり、送金されたりする恐れがある。「差し押さえの実効性に課題がある」(国税関係者)のが実情だ。