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裁量労働制の28歳、過労死で労災認定 システム開発担当

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東京都豊島区のIT(情報技術)企業で、裁量労働制を適用されて働いていた当時28歳の男性社員が2017年、くも膜下出血で死亡し、池袋労働基準監督署が18年4月に過労死として労災認定していたことが16日、分かった。労基署は男性が死亡する前、最長で月184時間の残業があったと認定した。

遺族代理人の川人博弁護士が明らかにした。川人弁護士によると、男性が勤めていたのは不動産会社で使うシステム開発を手掛ける「レックアイ」。男性は13年に入社し、17年7月にチームリーダーに昇格。あらかじめ決まった時間を働いたとみなす専門業務型の裁量労働制が適用されたが、8月中旬、自宅で倒れているのが見つかり死亡が確認された。10月、両親が労災申請した。

男性は長時間労働が常態化していた。裁量制が適用された17年7月は納期に追われて徹夜を含む連続36時間勤務もあり、交流サイト(SNS)で「身体の疲れ方が尋常じゃない」「仕事終わるまであと22時間」と書き込んだ。同月中旬には家族に「頭が痛い」などと訴えていた。

レックアイは「広報担当者が不在で答えられない」としている。

川人弁護士は「以前から過重労働があったが、裁量制適用直後には徹夜勤務があり、健康に悪い影響を与えた可能性が高い」と指摘。男性の母(58)は「息子と同じような犠牲者が出ないよう会社に求めます。休日もきちっと取れ、リフレッシュできる時間を若い人につくってください」とのコメントを発表した。〔共同〕

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