集団的自衛権(グレーゾーン)
新聞報道から、政府は、武装集団による日本の民間船襲撃や離島への不法上陸に自衛隊が迅速に対処するため、出動の可否判断をあらかじめ閣議決定で首相に一任する制度の検討に入った。武力攻撃までには至らないものの他国から主権侵害の可能性がある「グレーゾーン」事態への具体的対応の柱とする方向だ。与党協議でも議題とし、併せて秋の臨時国会で自衛隊法改正を目指す。
集団的自衛権の行使容認問題を主題とする自民、公明両党の「安全保障法制整備に関する与党協議会」はグレーゾーン対処を皮切りに具体的事例に沿って協議する。公明党は海上保安庁の対応を重視しており、自衛隊の早期出動にどこまで理解を示すかが焦点。与党内には「自衛隊が前面に出れば、日本が先に軍事行動を起こしたとの批判を招く」として慎重論もある。
24日には東シナ海の公海上を飛行中の自衛隊機に中国軍の戦闘機が異常接近する事態があったばかり。不測の事態を避けるためには、安全保障法制の整備に先駆けて外交努力が求められる。
グレーゾーン事態について議論すれば海上保安庁でも自衛隊でも対処できない防衛態勢の隙間を表にさらす恐れもある。防衛省には武器使用基準の内規を変更するなど運用の工夫で対処したいという考えがあるのも確かだ。
さてこの「グレーゾーン」という意味は?
日本語として古くから「白黒つかない」「白黒はっきりさせる」のような慣用句が存在する。グレーゾーンとは、そんな白でもない黒でもない曖昧な状態をグレー(灰色)と喩えどちらとも付かない状態の事を指す。場合によっては「黒(白)に近いグレー」という言い方もし、通常は白が合法適切を意味することが多い。
狭義には、法の未整備などを原因として、法的に合法(白)であるか違法(黒)であるか難しい脱法行為の事例を指す事を言う。また、違法である場合でも罰則規定が無いことや拡大解釈、法を遵守した方がかえって弊害が出る等の理由によって、事実上平然と行われている例もグレーゾーンであると言える。と辞書にて解説している!
それにしても「グレーゾーン」曖昧でいいのか?国家存続がかかる重大な事である。もし有事があったならばどうするのか?一体憲法9条は何なのかを今一度国民に問うべきではないか!一部の閣僚(首相も含め)国会議員間で決められては弱い国民だけが馬鹿を見るばかりである。声を大にして言う!国民に信を問え!!!
集団的自衛権の行使容認問題を主題とする自民、公明両党の「安全保障法制整備に関する与党協議会」はグレーゾーン対処を皮切りに具体的事例に沿って協議する。公明党は海上保安庁の対応を重視しており、自衛隊の早期出動にどこまで理解を示すかが焦点。与党内には「自衛隊が前面に出れば、日本が先に軍事行動を起こしたとの批判を招く」として慎重論もある。
24日には東シナ海の公海上を飛行中の自衛隊機に中国軍の戦闘機が異常接近する事態があったばかり。不測の事態を避けるためには、安全保障法制の整備に先駆けて外交努力が求められる。
グレーゾーン事態について議論すれば海上保安庁でも自衛隊でも対処できない防衛態勢の隙間を表にさらす恐れもある。防衛省には武器使用基準の内規を変更するなど運用の工夫で対処したいという考えがあるのも確かだ。
さてこの「グレーゾーン」という意味は?
日本語として古くから「白黒つかない」「白黒はっきりさせる」のような慣用句が存在する。グレーゾーンとは、そんな白でもない黒でもない曖昧な状態をグレー(灰色)と喩えどちらとも付かない状態の事を指す。場合によっては「黒(白)に近いグレー」という言い方もし、通常は白が合法適切を意味することが多い。
狭義には、法の未整備などを原因として、法的に合法(白)であるか違法(黒)であるか難しい脱法行為の事例を指す事を言う。また、違法である場合でも罰則規定が無いことや拡大解釈、法を遵守した方がかえって弊害が出る等の理由によって、事実上平然と行われている例もグレーゾーンであると言える。と辞書にて解説している!
それにしても「グレーゾーン」曖昧でいいのか?国家存続がかかる重大な事である。もし有事があったならばどうするのか?一体憲法9条は何なのかを今一度国民に問うべきではないか!一部の閣僚(首相も含め)国会議員間で決められては弱い国民だけが馬鹿を見るばかりである。声を大にして言う!国民に信を問え!!!
- 関連記事
-
- 6月定例会、会派勉強会 (2014/05/30)
- 集団的自衛権(グレーゾーン) (2014/05/26)
- 議長選挙他 (2014/05/22)