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会社の更新契約書に、深夜手当抜きの日給の記載あり、でも実際は深夜手当もちゃんと振り込まれてるのですが、深夜手当抜きの日給のみ契約書に記載って違法ですか?
労働条件、給与、残業・20閲覧
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有期雇用者の更新時、法定の「雇い入れ時交付書面(労基法15条)」の問題として、記載義務項目は ・所定労働時間 ・賃金の決定ならびにその計算方法 とありますので、深夜割増が所定賃金に込みか抜きか明示され、抜きなら深夜割増率を記載してある、込みなら法定の割増率以上支払われるのか検証可能 であれば、問題ありません。 お書きの範囲では、深夜割増率の表示はないのでしょうか?
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労働基準法13条に於いて法令違反の契約を無効化している為、意図的に各種割増賃金等の支払を回避する悪質な使用者を除き法令に基づく各種割増賃金にあっては労働条件明示書等に記載されない場合もあります。 尤も法令遵守意識が強い事業者にあっては、「深夜・時間外・休日割増は法定通り支給」と記載の上、労働者を安心させる場合もあります。 深夜手当抜きの日給のみ契約書に記載で実際に日給しか支払われない場合には、同法13条に基づき違法となり、労働者は正当な割増賃金を含む賃金受領権を得る事になります。 (この法律違反の契約) 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
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