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公務員の病気休暇、育休手当について 質問です。 公務員です。 いま婦人科の疾患で1ヶ月お休みしています いま現在不妊治療をしており 今月末に移植、来月妊娠判定予定です。 妊娠したら不妊治療で出来た子ということと 仕事も座り作業ではなく多忙のため そのままお休み入ろうかなと 思っています 総務課に聞いたところ 病気休暇は90日間 妊娠に関する病気休暇は180日間 基本給全額出るとの事です また診断書の疾患が異なれば 病気休暇はリセットになるらしいです 診断書の疾患が異なると リセットになるというのは 本当なのでしょうか? また病気休暇中の金銭面は 税金は引かれるとのことですが 基本給全額貰えるとのことで 安心しているのですが このまま産休、育休に入った場合 育休手当がだいぶ安くなるのでは ないかと心配してます 育休手当は 育児休業開始前の6カ月間の 賃金支払基礎日数が基準となるみたいですが 病気休暇で基本給全額貰ってしまうと 育休手当の条件に含まれ 産休までの6ヶ月間お休みする間の 給料が反映されるということで 解釈合っていますでしょうか。 金銭面でも心配ない方法は 仕事復帰するのが良いかなとは 思っていますがわたし自身他の病気も あり流産しやすいと言われているため 復帰はしない方向で考えています 復帰せず 1番金銭面が貰える方法は あるのでしょうか?

回答(1件)

いえ、違いますね。 公務員の育休手当は「休業前6ヶ月の給与」で算定するのではありません。 標準報酬月額という、基本的には4〜6月の給与から決定されるものから計算されます。 4〜6月の給与と、病気休暇以降の給与に大きく差があるなら病気休暇中の金額で標準報酬月額が決定することもあります。(主に影響するのは残業代) 復帰しないなら病気休暇取得が良いですね。 というか、それしか方法はないのでは…? 診断名が違えば…というのは、各自治体によってルールが異なりますので、人事課がそう仰ってるならその通りです。

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