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私傷病による休職は、①欠勤扱いとし、その日数は年休算出の際の分母にも入る、②勤続年数には加算されない が一般的なのでしょうか? 疑問に思ったので質問しました。
労働条件、給与、残業 | 労働問題・27閲覧
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①はそのとおりです ②出勤率不足で有給を付与されない年があっても「雇い入れられたときからの勤続年数」は途中加算されなかったりリセットされたりするはありません 雇用契約はずっと継続していますからね 例えば正社員で勤続5年6か月のときに出勤率が足りず有給が付与されなくても翌年の勤続6年6か月のときには20日の有給が付与されます
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その通りかと思います。 休職は、本来出勤すべき日を休んでいますから、分母から減ることはありません。 勤続年数は就業規則に記載されているかとは思いますが、厚労省のモデル就業規則にもその旨の記載があるので、大半の企業はこれを踏襲しているものと思われます。
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